医療情報取得加算見直し、薬局が気にすべきポイントをわかりやすく5つ解説
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回は、2024年12月から見直しの、医療情報取得加算を取り上げます。
この点数の目的は、「オンライン資格確認等システムを導入し、患者に関する十分な情報を活用して調剤を実施すること等を評価する」ものです。オンライン資格確認の活用を推進するための点数であると言えます。
この医療情報取得加算は2024年12月から見直されるのですが、その内容については以下の表にてご確認ください。
引用元:医療DX推進体制整備加算及び医療情報取得加算の見直し/中医協
これまでは、6ヶ月に1回に限り、健康保険証での受付時は3点、マイナ保険証での受付時は1点でした。対して、2024年12月以降は、健康保険証・マイナ保険証のいずれかに関わらず、12月に1回に限り1点となります。
この変更に際して、薬局として押さえておきたいポイントをわかりやすくお伝えしていきます。
マイナ保険証に切り替えの声かけ、説明に気をつけよう
薬局現場では、患者さんに声かけをして健康保険証からマイナ保険証への切り替えを進めていると思います。その際の具体的な声かけとして、「マイナ保険証を提示頂くと、料金が少し安くなります」といった声かけをしている方も多いと思います。
2024年12月以前は確かにその通りですが、12月以降は健康保険証・マイナ保険証のいずれかに関わらず1点となります。
2024年12月以降は患者さんの負担に変わりは無くなるため、注意が必要です。
算定タイミングに気をつけよう
2024年12月以降は、12ヶ月に1回の算定となります。この算定タイミングについても気をつけましょう。
例えば、2024年12月15日に算定した場合、次回、算定出来るのはいつからでしょうか?
答えは、2025年12月1日からです。(2025年12月15日から、ではない)
つまり、算定日で考えるのでは無く、算定月で考えるということです。
医療情報取得加算の算定タイミング例
2024年12月15日に算定した場合
→次回は2025年12月15日から算定可能 ✕
→次回は2025年12月1日から算定可能 〇
なお、見直し前(2024年12月以前)と見直し後(2024年12月以降)における算定間隔の考え方は、現時点では不明です。
例えば、2024年11月に医療情報取得加算1(現行の保険証:3点)を算定した場合に、2024年12月に、見直し後の医療情報取得加算を算定可能かどうかは、現時点では不明ということです。(2024年10月27日現在)
この点については、続報をお待ちください。
医療DX推進体制整備加算との違いを押さえよう
混同しがちな点数に、医療DX推進体制整備加算が挙げられます。
似て非なるものなのですが、その違いはしっかりと把握しておきましょう。
一言でいうと、医療DX推進体制整備体制加算は「体制を評価した点数」であるのに対して、医療情報取得加算は「情報を取得し活用することを評価した点数」と言えます。