特定薬剤管理指導加算3 Q&A・薬品A未入荷で別成分の薬品Bに変更は算定可?
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
2024年10月からの選定療養開始に伴い、再び特定薬剤管理指導加算3-ロについてのご質問を多数頂いています。
そこで今回は、特定薬剤管理指導加算3-ロをQ&A方式で取り上げます。
なお、特定薬剤管理指導加算3は、2024(令和6)年調剤報酬改定で新設された点数です。関連記事もあります。
あわせてご確認頂くことで、より理解が深まるかと思います。
特定薬剤管理指導加算3-ロの関連記事
特定薬剤管理指導加算3「イ(RMP)」「ロ(選定療養)」算定Q&A
「最初に処方された1回に限り算定」って?特定薬剤管理指導加算3
特定薬剤管理指導加算3-ロの算定要件抜粋
(3) 「ロ」に示す「調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合」とは、以下のいずれかの場合をいう。
- 後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合
- 医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合
Q1:【選定療養を説明する時】新しい薬が処方される度に算定出来る?
要件上、「当該医薬品に関して最初に処方された1回に限り算定する」とされているため、必要な説明等を行うのであれば、新しい薬が処方される度に算定可能です。
ただし、同時に「選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者」に対してという要件もあります。
つまり、薬剤師が説明する前から、患者さんが後発医薬品を希望しているケースは算定不可となります。
例えば、以前に患者さんに選定療養を説明し、それまで先発希望だったのが後発希望にすでに切り替わっているケースなどは、算定不可と言うことになります。
よって、新しい薬が処方されるケースは頻繁にあるものの、実際に1人の患者さんに特定薬剤管理指導加算3-ロ(選定療養)を複数回算定するケースは、それほど多くないものと思われます。
1人の患者さんに複数回算定するケースとしては、基本的に先発品を希望しており、選定療養費(特別の料金)を確認してから先発品・後発品のどちらにするかを選びたいという患者さんなどが想定されます。
Q2:【選定療養を説明する時】2種類の先発品が処方されている場合、別々に算定できる?
まず、特定薬剤管理指導加算3-ロは、受付1回につき1回の算定となります。よって、2種類の先発品が処方されているからといって、1種類ずつ算定(受付1回あたり2回の加算算定)は出来ません。
例えば、今回は受付時に1種類の先発品について算定、次回の受付時にはもう1種類の先発品について算定が出来るか、というと、現実的に算定不可と考えます。
実務の観点で考えたときに、2種類の先発品が処方されている場合は、2種類一緒に患者さんに説明すると思います。説明する、という行為に対して加算が設けられているため、2種類まとめて説明されているのであれば、1回目の説明時に1回算定し、次回受付時は算定しない(説明もしない)になるものと思われます。
Q3:【選定療養を説明する時】レセプトにはどのような記録を残せばよい?
レセプト(調剤報酬明細書)には、記載すべき項目が定められています。
どの薬について選定療養を説明したかの記録については、薬剤服用歴への記録は要件上必要ですが、レセプトへの記録までは求められておりません。
以下の表で要件を整理していますのでぜひご参考下さい。