調剤後薬剤管理指導料1・2を算定するには?算定要件からわかりやすく解説
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回は調剤後薬剤管理指導料1・2を取り上げます。
調剤後薬剤管理指導料は、薬物治療を適切に継続する観点から、調剤後に電話などで、患者に体調変化などを確認したり、必要な指導をしたり、医療機関へ情報提供したりした際に算定出来る点数です。
現在の算定状況は、全国的には決して高くはないですが、薬剤師によるフォローアップが、今後ますます求められる中、本点数の重要性も高まってきています。
現在は、対象疾患が糖尿病or慢性心不全となっていますが、認知症など、他の疾患も対象になる可能性や、地域支援体制加算の要件に組み込まれる可能性なども、考慮に入れておく必要があると思われます。
一方で、なかなか算定に至らない薬局も多い現状があります。
そこで今回は、調剤後薬剤管理指導料の算定に向けたヒントを提示したいと思います。
※以下は、調剤後薬剤管理指導料の経緯です。調剤後薬剤管理指導料の点数が拡充している様子が読み取れます
(筆者作成)
調剤後薬剤管理指導料の算定要件をざっくり押さえよう
調剤後薬剤管理指導料の算定要件を、以下の図にまとめています。
細かな要件は色々とありますが、まずは大まかな要件を押さえておきましょう。
(筆者作成)
調剤後薬剤管理指導料の算定においては、地域支援体制加算を算定していることが前提となります。
しかしながら、調剤後薬剤管理指導料はすぐに算定出来るものでも無いため、地域支援体制加算を算定出来ていない薬局も、日頃から意識して取り組むことが重要です。
調剤後薬剤管理指導料を算定するために、対象患者さんを抽出
調剤後薬剤管理指導料を算定する上で、算定対象となる患者さんがいるかどうかが、そもそものポイントとなります。対象患者さんがいれば、それだけ算定が容易になるからです。
調剤後薬剤管理指導料の算定対象の患者さんは、以下の通りとなります。
糖尿病患者(区分1) | 慢性心不全患者(区分2) |
新たに糖尿病用剤が処方された または 糖尿病用剤に係る投薬内容の変更が行われた患者 |
心疾患による入院歴があり、作用機序が異なる循環器官用薬等の複数の治療薬の処方を受けている患者 |
糖尿病患者(区分1)については、比較的抽出しやすいかと思われます。
ただ、処方変更されている必要があるため、あらかじめ抽出できるわけでは無く、処方箋を受け付けたとき、調剤後薬剤管理指導料の対象患者かどうかが判明する、という難しさがあります。
この点は、あらかじめスタッフに、どれだけ意識付け出来るかという点にかかっています。
慢性心不全患者(区分2)は、特に心疾患による入院歴の把握が課題となります。
この「心疾患による入院歴」は厳密な定義はありませんので、患者さんに確認してみて、心疾患に関する入院歴があるということであれば、算定候補として差し支えないと考えます。
保険医療機関からの求め(了解)を引きだそう
調剤後薬剤管理指導料は、調剤後のフォローアップを評価した点数ですので、基本的にはフォローアップ後の次回来局時に算定するケースが大半だと思われます。
逆に言うと、処方箋受付時に算定をする必要は無いと言うことになります。
もちろん、処方箋に「調剤後のフォローアップをしてその結果を報告して下さい」といったコメントがあれば、非常に算定しやすいですが、そのようなことは現実的には期待できないことが大半と思われます。
よって、手順としては以下の流れが望ましいです。