特定薬剤管理指導加算1の「イ新たに処方された患者」とは?算定要件解説
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回は特定薬剤管理指導加算1を取り上げます。
特定薬剤管理指導加算1は、2024(令和6)年調剤報酬改定で要件が変更になった事に伴い、算定が難しくなったという声が挙っています。
その一方で、算定要件が明確になったという点で、算定しやすくなったとも言えます。
算定要件をしっかりと把握することはもちろん、本コラムでは、算定強化に向けたポイントを提示していきます。
参考:特定薬剤管理指導加算1の2024(令和6)年調剤報酬改定における主な変更点
改定前 | 改定後 | |
10点 | → |
イ 新たに処方された患者 10点 ロ 用法用量の変更、副作用の発現状況の変化等があった患者 5点 |
特定薬剤管理指導加算1「イ 新たに処方された患者」とは?
「新たに処方された患者」とはどういうケースが該当するのか、非常に多くいただく質問の一つです。
特定薬剤管理指導加算1の対象薬剤が処方された以下のケースについて、算定可否をお示しします。
結論としては、薬剤毎ではなく、成分毎に算定可否を判断します。
特定薬剤管理指導加算1「イ 新たに処方された患者」算定判断
患者さんから見て、過去に1度も使用経験のない成分の薬が処方された | 算定可 |
患者さんから見て、過去に使用経験がある成分で、一旦治療は終了していたが再度処方された | 算定可 |
患者さんから見て、現在使用中の成分が今回も継続して処方された | 算定不可 |
※上記表はわかりやすさを優先して整理しています。そのほかのケース等については別途判断が必要となります。
あくまで成分単位で「新たに処方された患者」に該当するかを判断していくことになります。
逆に言うと、同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合は、算定不可ということです。
加えて、冒頭に「患者さんから見て」と付けているとおり、薬局で初めて調剤するかどうかでは無く、患者さんが初めて使用するかどうかが基準となります。
あわせて押さえておきましょう。
参考:事務連絡令和6年3月28日 疑義解釈資料の送付について(その1) /厚生労働省
問17 特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。
① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合
② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合
(答)いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能。
特定薬剤管理指導加算1「ロ 用法用量の変更」とは?
どういうケースが用法用量の変更に該当するのか、わかりにくいケースもあり、頻繁にご質問を頂きます。
用法用量の変更について厳密な定義は示されていないのですが、薬局のアンテナとしては、悩ましいケースについて、以下のように整理しています。