計量混合調剤加算の返戻や減点を避ける!混合したら算定できるわけじゃない
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回は、計量混合調剤加算を取り上げます。
計量混合調剤加算は以前からある点数ですが、返戻や減点が度々発生する点数です。
レセコンに処方入力する際、自動で算定されることが多く、算定可否を考えずに算定している、というケースも多いです。
そのため、知らず知らずのうちに、算定できないのに算定している、算定できるのに算定していない、といった事が起こりやすい点数と言えます。
今回のコラムでは、日頃から算定している計量混合加算について、改めて確認していきます。
計量混合調剤加算の概要
計量混合調剤加算の概要については、以下のイメージにてご確認ください。
投薬量、投与日数に関係なく、計量して混合するという1調剤行為に対して算定が可能です。
(筆者作成)
「1調剤行為に対して算定が可能」とは?
基本的には、混合するごとに算定可、と考えておきましょう。
例えば、以下の処方ではRp1、Rp2でそれぞれ80点ずつ算定可能です。
(筆者作成)
このケースでは、2回の調剤行為と見なすためです。
参照:事務連絡 平成28年4月25日 疑義解釈資料の送付について(その2)/厚生労働省
計量混合調剤加算と自家製剤加算の決定的な違い
計量混合調剤加算の類似点数として、自家製剤加算があります。
調剤行為によっては、どちらを算定すべきか、悩ましいケースもあるかと思います。
基本的な切り分け方としては、以下を押さえておくと、判断しやすくなると思います。
計量混合調剤加算 | 2種類以上の薬を混合する。薬の剤形は変わらない。 |
自家製剤加算 | 錠剤を粉砕するなど、薬の剤形が変わる。 (半錠分割は除く) |
悩ましいケースとして、以下を示します。
①A錠を粉砕して、B散(or Bシロップ)と混合する場合
→A錠の剤形が錠剤から粉に変わっているため、自家製剤加算を算定。
計量混合調剤加算は、薬価基準に収載されている、2種類以上の医薬品(液剤、散剤もしくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る)の混合が対象となり、このケースでは算定できません。
②C散をDシロップと混合して液剤として調剤する場合
→C散の剤形が、散剤から液剤に変わっているため、自家製剤加算を算定。
③EドライシロップをFシロップと混合して液剤として調剤する場合
→Eドライシロップは、散剤と見なすケースと、液剤と見なすケースがある。液剤と混合する場合は、ドライシロップも液剤と見なすため、液剤と液剤の混合となり、計量混合調剤加算を算定。
④EドライシロップをG散と混合して散剤として調剤する場合
→散剤と散剤の混合と見なし、計量混合調剤加算を算定。