外来服薬支援料1は2パターン算定が可能、おさえるべき算定ポイントを解説
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!今回は、外来服薬支援料1を取り上げます。
外来服薬支援料1は、地域支援体制加算の実績要件にも含まれており、算定を意識されている薬局も多いかと思われます。
外来服薬支援料1は、一言で表現すると「患者の持参薬について、患者または医療機関の求めに基づいて一包化する」ことで算定する点数です。
一方で、外来服薬支援料2(旧:一包化加算)との違いが分かりにくく、患者の持参薬を整理すると言っても様々なケースが考えられるため、非常に悩ましい点数でもあります。
そこで今回は、外来服薬支援料1について、算定要件を丁寧に紐解きながら、どのようなケースにどのようなことを行うと算定出来るのかを考えていきます。
外来服薬支援料1の算定要件をざっくり押さえよう
外来服薬支援料1の細かな算定要件は色々とありますが、まずは大まかな算定要件を押さえておきましょう。算定要件を以下の図にまとめました。
また、外来服薬支援料2との大まかな違いは、以下の通りです。
外来服薬支援料1 | 外来服薬支援料2 | |
目的 | 服薬管理の支援 | 服薬管理の支援 |
対象 | 患者がすでにお持ちの薬 | 患者にこれからお渡しする薬 (受け付けた処方箋) |
行為 | 一包化 | 一包化 |
上記のリストを見比べると分かりますが、「目的」「対象」「行為」のうち、「対象」のみが異なることが分かります。
外来服薬支援料1と外来服薬支援料2は、「目的」「行為」は同じなので混同しがちですが、「対象」が異なるということを押さえておきましょう。
なお、外来服薬支援料1は処方箋に基づかない点数となりますので、レセプト請求においては、処方箋に基づく調剤分とは別として、外来服薬支援料1単独のレセプトとする必要があります。
患者が持参する薬には2パターンある
外来服薬支援料1では、患者が持参する薬を整理するわけですが、患者が持参する薬には2パターンあります。
パターン①:持参した薬を処方した保険医が分かるケース
パターン②:持参した薬を処方した保険医が分からないケース
この点が非常に混同しがちで、それぞれで要件も微妙に異なります。
その違いをしっかりと押さえましょう。