麻薬管理指導加算を算定しよう!ポイントは「薬の管理」と「患者の状況」
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回は麻薬管理指導加算を取り上げます。
麻薬管理指導加算は、麻薬が処方されていれば算定している薬局も多いかと思いますが、個別指導で数多く指摘を受ける点数でもあります。
ポイントは「薬の管理」と「患者の状況」を分けて管理することです。本コラムで麻薬管理指導加算の算定要件を正しく理解し、算定に活かしましょう。
麻薬管理指導加算のイメージをざっくり押さえよう
麻薬管理指導加算について、以下にイメージをまとめています。
麻薬を使用する患者に対して、経時的に薬剤管理を支援するための点数というイメージを持って頂ければと存じます。
麻薬管理指導加算の服薬指導イメージ図(筆者作成)
麻薬管理指導加算はフォローアップがますます重要に
麻薬管理指導加算は、基本的には、麻薬を用いる患者さんへのフォローアップの点数という位置づけであり、来局時の服薬指導の内容以上に、麻薬使用期間中のフォローアップが求められつつあります。
フォローアップの重要性を示すように、2024年度調剤報酬改定では、要件が一部見直されました。
<2022年度の麻薬管理指導加算の算定要件>
(1) 麻薬管理指導加算は、当該患者又はその家族等に対して、
電話等により定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況
について確認し…
↑これが、↓こう変わりました
<2024年度の麻薬管理指導加算の算定要件>
(1) 麻薬管理指導加算は、当該患者又はその家族等に対して、
調剤後、継続的に電話等により投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し…
2024年度調剤報酬改定前までは「電話等により定期的に…」という表現であり、来局のタイミングに必要な確認を行うことでも要件を満たしうる表現でした。
2024年度調剤報酬改定では「調剤後、継続的に電話等により…」という表現に変更されたため、調剤後のフォローアップが要件として明確に組み込まれたと考える必要があるでしょう。
ポイントは「薬の管理」と「患者の状況」の分類分け
算定要件上、「薬の管理」と「患者の状況」でそれぞれ確認と指導することが分かれていると捉えると、理解が進みやすいかと思います。