【2025年Q&A】特定薬剤管理指導加算3-ロ・供給不安定の銘柄変更など
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「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回は特定薬剤管理指導加算3-ロを取り上げます。
選定療養の開始(2024年10月)や、長引く医薬品の流通不安定の関係で、本点数の算定機会は多いと思われますが、一方で、特定薬剤管理指導加算3-ロはわかりにくい部分も多く、日々多くのご質問を頂きます。
特定薬剤管理指導加算3-ロの新設からずいぶん経ちますので、改めて最近特によく頂くご質問について、Q&A形式でお届けします。
特定薬剤管理指導加算3-ロの算定要件概要
以下の場合に、当該医薬品に関して最初に処方された1回に限り算定可。
- 選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明
- 医薬品供給が安定していないため、前回調剤された銘柄の必要量を確保出来ず
銘柄変更した患者に対して説明
①患者さんへの説明について、どの程度の説明が必要なのでしょうか?
一概にはおこたえできないのですが、考え方をお示しします。
特定薬剤管理指導加算3-ロの算定においては、「調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明」が求められます。
つまり、患者さんが選択できるだけの説明が必要、ということです。
例えば、選定療養についての説明では、
- 選定療養の概要
- 患者が使用している先発品と、その後発品の違い
- 先発品のままの場合と、後発品に変更した場合の患者負担金額の違い
例えば、医薬品供給問題により銘柄変更する場合の説明では、
- 現在使用されている薬の入荷状況
- 銘柄変更しようとする薬と、現在使用されている薬との違い
- 疑義照会の要否
- 銘柄変更により患者負担金額がどう変わるか
といった部分については、必須と思われます。
患者さんが選択する上で必要な情報は、患者さん毎に異なりますので、患者さんが納得して選択できるまで、しっかり説明頂ければと存じます。