自家製剤加算の算定可否の判断基準は?疑問を一気に解決する考え方はコレ!

「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回は、自家製剤加算の中でも、算定可否の判断基準を取り上げます。
自家製剤加算については、日々多くのご質問を頂きます。
「●●のケースは算定出来ますか?出来ませんか?」という質問が大半なのですが、今回は算定可否そのものではなく、算定可否を判断する上での考え方を提示します。
本コラムをお読み頂くことで、自信を持って算定可否が判断できるようになるかと思います。ぜひ最後までお付き合いください。
自家製剤加算の概要
自家製剤加算の概要を以下に示します。まずは復習としてご確認くださいませ。

(筆者作成)

(筆者作成)
自家製剤加算の算定可否の考え方
自家製剤加算を算定するにあたり、大前提として「市販の剤形では対応が出来ないこと」が求められます。
この部分は人によってとらえ方が大きく異なる部分であり、最も意見が分かれるところでもあります。「市販の剤形では対応が出来ないこと」の部分は、後ほど具体例とともに、詳細をお示しします。
「市販の剤形では対応が出来ないこと」を大前提とした上で、自家製剤した薬について、「同一剤形及び同一規格を有する医薬品がない」ことが必要となります。
同一剤形及び同一規格を有する医薬品があるかどうかは、調べればすぐに分かる部分ですので、個人の判断が入る余地はありません。
つまり、以下のように整理ができます。

(筆者作成)
算定可否の判断においては、まずは同一規格・同一剤形の薬があるかどうかを検討します。この部分は、誰が判断しても同じ結果になるはずですので、それほど悩まないかと思います。
同一規格・同一剤形がないという事であれば、次のステップとして「市販されている剤形では対応出来ないか」を検討します。
自家製剤と言っても、様々なケースが想定され、この部分が意見の分かれるところになります。
以下、具体例で理解を深めていきましょう。
【自家製剤加算の具体例1】A錠100mgを半錠したケース(A錠50mgが市販されている)
この場合、A錠100mgを半錠にするとA錠50mgとなります。
A錠50mgが市販されていますので同一規格・同一剤形がある=算定不可となります。
ここは誰が判断しても同じ結果となりますので、悩まないと思います。

(筆者作成)
【自家製剤加算の具体例2】A錠100mgを半錠したケース(A錠25mgが市販されている)
先ほどの具体例1と同様、A錠100mgを半錠にすると、A錠50mgとなります。
ただし、先ほどと異なりA錠50mgは市販されていないため、同一規格・同一剤形はないということになります。