【薬局のアンテナ版】算定要件を満たそう!事例でポイント解説

更新日: 2025年3月9日 薬局のアンテナのてっちゃん

自家製剤加算の算定可否の判断基準は?疑問を一気に解決する考え方はコレ!

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「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回は、自家製剤加算の中でも、算定可否の判断基準を取り上げます。
自家製剤加算については、日々多くのご質問を頂きます。

「●●のケースは算定出来ますか?出来ませんか?」という質問が大半なのですが、今回は算定可否そのものではなく、算定可否を判断する上での考え方を提示します。

本コラムをお読み頂くことで、自信を持って算定可否が判断できるようになるかと思います。ぜひ最後までお付き合いください。

自家製剤加算の概要

自家製剤加算の概要を以下に示します。まずは復習としてご確認くださいませ。

自家製剤加算の概要図/薬局のアンテナ

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(筆者作成)

自家製剤加算のポイント/薬局のアンテナ

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(筆者作成)

自家製剤加算の算定可否の考え方

自家製剤加算を算定するにあたり、大前提として「市販の剤形では対応が出来ないこと」が求められます。
この部分は人によってとらえ方が大きく異なる部分であり、最も意見が分かれるところでもあります。「市販の剤形では対応が出来ないこと」の部分は、後ほど具体例とともに、詳細をお示しします。

「市販の剤形では対応が出来ないこと」を大前提とした上で、自家製剤した薬について、「同一剤形及び同一規格を有する医薬品がない」ことが必要となります。
同一剤形及び同一規格を有する医薬品があるかどうかは、調べればすぐに分かる部分ですので、個人の判断が入る余地はありません。

つまり、以下のように整理ができます。

自家製剤加算の算定可否の考え方/薬局のアンテナ

(筆者作成)

算定可否の判断においては、まずは同一規格・同一剤形の薬があるかどうかを検討します。この部分は、誰が判断しても同じ結果になるはずですので、それほど悩まないかと思います。

同一規格・同一剤形がないという事であれば、次のステップとして「市販されている剤形では対応出来ないか」を検討します。
自家製剤と言っても、様々なケースが想定され、この部分が意見の分かれるところになります。

以下、具体例で理解を深めていきましょう。

【自家製剤加算の具体例1】A錠100mgを半錠したケース(A錠50mgが市販されている)

この場合、A錠100mgを半錠にするとA錠50mgとなります。
A錠50mgが市販されていますので同一規格・同一剤形がある=算定不可となります。
ここは誰が判断しても同じ結果となりますので、悩まないと思います。

【自家製剤加算の具体例1】A錠100mgを半錠したケース(A錠50mgが市販されている)図解/薬局のアンテナ

(筆者作成)

【自家製剤加算の具体例2】A錠100mgを半錠したケース(A錠25mgが市販されている)

先ほどの具体例1と同様、A錠100mgを半錠にすると、A錠50mgとなります。
ただし、先ほどと異なりA錠50mgは市販されていないため、同一規格・同一剤形はないということになります。

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薬局のアンテナのてっちゃん
やっきょくのあんてなてっちゃん

4年生大学を卒業後、薬局・ドラッグストア・企業での勤務を経験。当初より人前に立って話すことに苦手意識があったため、それを克服するために研修担当を志願し、経験を積む。その中で「人に伝える・教える」ことにやりがいを感じるようになる。 現在はフリーランスとして、薬局向けに各種研修や経営アドバイス、資料提供などを行っている。 「薬局のアンテナ」の名称でYouTubeチャンネルとLINE公式アカウントを運営中。薬局に関わる全ての方に役立つ情報発信を行っている。

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