調剤基本料や地域支援体制加算、医療DX推進体制整備加算などの届出を解説

「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回は各種点数の届出の考え方を取り上げます。
調剤報酬改定や経過措置が終了する時に、各種点数の届出が必要になることが多いためか、届出について非常に多くのお問い合わせを頂きます。
届出は厚生局に対して行うものなので、間違いがあってはいけないと、皆様も非常に関心が高いのではないでしょうか。
届出については、調剤基本料や地域支援体制加算、医療DX推進体制整備加算など、それぞれの点数毎に届出の内容や対象期間などが細かく定められています。
そこは当然ながら把握しておく必要があるのですが、大前提として届出の基本的な考え方を理解しておく必要があります。

施設基準の届出の基本的な考え方(筆者作成)
調剤報酬改定や経過措置終了時には、個別の点数についてのご質問を多く頂くのですが、その大前提となる「届出の基本的な考え方」を理解しておかないと、調剤報酬改定や経過措置終了時の度に、毎回慌てることになります。
そこで今回は、Q&A方式で、届出の基本的な考え方をお伝えしていきます。
【調剤報酬の算定Q&A】Q1.6月1日に届け出れば、6月から算定できますか?
非常に多く頂く質問です。
答えとしては、6月に限らずですが、「厚生局の対応次第」となります。
届出に関する基本的なルールとして、以下を押さえておきましょう。
8.各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。(一部略)
引用元:保医発0305第6号 令和6年3月5日特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(P33) /厚生労働省
つまり、6月1日に届出た場合、その日のうちに要件審査を終え、届出を受理した場合は、6月1日から算定可能です。
ポイントとしては「いつ届け出るか」ではなく、「いつ受理されたか」によって「いつから算定出来るか」が決まるという点です。
それでは、6月1日に届出た場合に、厚生局は6月1日に受理してくれるかというと、必ずしもそうとは限りません。
ここでもう一つ、届出に関する基本的なルールとして、以下を押さえておきましょう。
3.届出書の提出があった場合は、基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであること。
なお、この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1か月以内(提出者の補正に要する期間を除く。)とするものであること。(一部略)
引用元:保医発0305第6号 令和6年3月5日特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(P2~P3) /厚生労働省
つまり、薬局から厚生局に6月1日に届け出たとしても、厚生局は6月1日中に受理する必要は無く、原則として2週間以内に要件審査を行い受理すれば良いと言うことです。
よって、6月1日に届け出て、その日のうちに要件審査と届出受理を行うかどうかは、厚生局の対応次第ということになりますので、可能な限り余裕を持って届け出るようにしましょう。
遅くても概ね1ヶ月以内に要件審査が終わるので、6月から算定するのであれば、5月初旬には届け出るほうが良いと考えます。
【調剤報酬の算定Q&A】Q2.地域支援体制加算を新たに算定する場合
「地域支援体制加算を新たに算定する場合、前年5月~当年4月ではなく、前年6月~当年5月までの実績を用いて、6月1日に届け出て6月1日から算定出来ますか?」という質問です。こちらも非常に多くいただきます。
実績要件については点数毎に定められているのですが、地域支援体制加算については以下の通りとなっています。