在宅患者にオンライン資格確認をしてもらうには?居宅同意型を詳しく解説

「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回_、医療DX推進体制整備加算(以下、医療DX加算)のマイナ保険証利用率における、在宅患者への対応を取り上げます。
2025(令和7)年4月25日の疑義解釈において、5月以降のマイナ保険証利用率については、在宅患者の実績も含めることが明確化されています。
これはつまり、在宅患者についても外来患者と同様にマイナ保険証での受付を推進していく必要性が高まったと言えます。
参考:事 務 連 絡 令和7年4月25日 疑義解釈資料の送付について(その24) /厚生労働省
➀マイナ保険証利用率の計算で、在宅患者の取り扱いはどう変わる?
結論から言いますが、マイナ保険証利用率の計算においては、2025(令和7)年5月実績分より、在宅患者も含まれるようになります。

2025(令和7)年5月実績分からの在宅患者のマイナ利用率についての解説図(筆者作成)
※1)2025(令和7)年4月実績分までは、分母の計算からは以下を当該月において一度でも算定されたレセプト件数が除かれます。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料
- 介護報酬における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費
※2)詳細は事務連絡 2025(令和7)年4月25日 疑義解釈資料の送付について(その24)にて確認ください。
つまり、 2025(令和7)年5月実績分からは、在宅患者についてもマイナ保険証での受付を進める必要性が高まっていると言えます。
それでは、実際にいつからこの変更による影響が出るのでしょうか?
ここからは復習になりますが、例えば2025(令和7)年6月の算定区分は令和7年1月・2月・3月の各月で最も高いマイナ保険証利用率実績で決まります。(以下のイメージを参考ください)

マイナ保険証の利用率と算定時期の解説図(筆者作成)
この考え方をスケジュールに落とし込むと、以下の表の通りとなります。
2025(令和7)年度実績判定期間 (各月で最も高いマイナ利用率で判定) |
算定月 |
1月・2月・3月※全て在宅患者のレセプト除外可 | 6月 |
2月・3月・4月※全て在宅患者のレセプト除外可 | 7月 |
3月・4月・5月 ※3月と4月は在宅患者のレセプト除外可 (5月は在宅患者のマイナ実績が含まれる) |
8月 |
4月・5月・6月 ※4月は在宅患者のレセプト除外可 (5月と6月は在宅患者のマイナ実績が含まれる) |
9月 |
5月・6月・7月※在宅患者のマイナ実績が含まれる | 10月 |
6月・7月・8月※在宅患者のマイナ実績が含まれる | 11月 |
つまり、2025(令和7)年8月算定分より在宅患者のマイナ保険証利用状況の影響が出始め、令和7年10月算定分からは完全に在宅患者のマイナ保険証利用状況が組み込まれることになります。
➁在宅患者のマイナ受付に必要なオンライン資格確認(居宅同意型)とは?
ここまでご覧頂いたとおり、2025(令和7)年5月実績分より、マイナ保険証利用率に在宅患者の実績が含まれることになります。
よって、在宅患者についても、マイナ保険証の利用を促していく必要性が高くなります。一方で、在宅患者は薬局への来局が難しいため、外来患者のように顔認証付きカードリーダーでのマイナ受付が出来ません。
そこで必要となるのが、オンライン資格確認(居宅同意型)という仕組みです。