毎月算定できる?支援料2との併算定は可能?外来服薬支援料1の疑問に回答

「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回は外来服薬支援料1について、よく頂くご質問を取り上げます。
外来服薬支援料1は地域支援体制加算の実績要件に入っている一方で、処方箋に基づかない点数なので不明点も多いかもしれません。
本コラムでは、外来服薬支援料1について特に多く頂くご質問に答えていきます。
外来服薬支援料1の算定強化を目指していきましょう。
なお、外来服薬支援料1の詳細な解説は以下のコラムでも取り上げています。
併せてご覧頂くことでより理解が深まるかと思います。
参考までに、外来服薬支援料1の算定概要を以下に示します。

外来服薬支援料1の算定概要/筆者作成
Q1:外来服薬支援料1は同じ患者に毎月算定できますか?
要件上は算定可能ですが、点数の趣旨を踏まえた対応が必要です。
皆さんの薬局でも、もしかすると毎月外来服薬支援料1を算定されている患者さんがいらっしゃるかも知れません。
毎月算定している例としては、以下の様なパターンが考えられます。

外来服薬支援料1を毎月算定しているパターン例/筆者作成
上図のように2つの医療機関の処方をまとめて一包化することについて、毎月外来服薬支援料1を算定しても良いのか?と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
本点数はざっくり言うと、「薬をきちんと服用できていない患者さんが薬局に服用中の薬を持参し、薬局で服薬中の薬を整理して、患者さんがきちんと服用できるようにするための点数」です。
よって、基本的には本来は毎月算定するような点数ではありません。
外来服薬支援料1を算定するのであれば、今後同様の薬の整理が必要とならないように必要な措置を講じる必要があります。(以下の算定要件も参照ください)
【外来服薬支援料1の算定要件抜粋】
また、服用薬の整理等の支援を行った場合においては、当該支援が必要となった背景、理由等を分析し薬学的管理を実施するとともに、同様の支援が今後必要とならないように努めること。
引用元:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
一方で、例えばそれぞれの診療科ごとに一包化したとしても、実態として患者さんが適切に服用出来ていないなどの理由がある場合は、毎月薬の整理をする必要も出てくるかと思われます。
よって、本来は毎月算定するような点数ではないですが、特別の事情があれば毎月算定となることもあり得るという結論になります。
もちろん、毎月算定する場合であっても、患者さんがご自身で薬を管理して正しく服用出来るように支援を行い、ゆくゆくはその支援が必要とならないように努めることは必要となります。
Q2:外来服薬支援料1を算定する際は、医療機関へ情報提供が必要ですか?
算定要件の「注2」に該当する場合は、医療機関へ情報提供が必要です。
外来服薬支援料1は2つの算定ケースが想定されています。
ここで指している算定ケースとは、注1と注2の事であり、以下の通り整理出来ます。

外来服薬支援料1・注1のケース/筆者作成

外来服薬支援料1・注2のケース/筆者作成
注1と注2の違いは、処方医が分かるかどうかです。
処方医が分かる場合は注1に該当します。
- 注1: 持参した薬を処方した処方医が分かる場合。処方医の了解を得る必要がありますが、医療機関への情報提供は求められていません。
- 注2: 持参した薬を処方した処方医が分からない場合。処方医の了解を得る必要はありませんが、関係する医療機関への情報提供が必要です。
こういった注1と注2の違いがあるため、薬歴やレセプトへの記載内容にも違いが出てきます。
詳細は以下の表でご確認ください。
(注1) 持参した薬を処方した 処方医が分かるケース |
(注2) 持参した薬を処方した 処方医が分からないケース |
|
処方医の了解 | 必要 | 不要(できない) |
医療機関への 情報提供 |
不要 |
必要 ※関係する医療機関に対して |
薬歴等への 記載内容 |
処方医の了解を得た旨 | 医療機関へ情報提供した内容 並びに当該薬剤の名称、 服薬支援の内容及び理由 |
レセプトへの 記載内容 |
服薬支援の必要性を確認した 保険医療機関の名称 |
情報提供をした保険 医療機関の名称 |
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不要 | 必要 |