【薬局のアンテナ版】算定要件を満たそう!事例でポイント解説

更新日: 2026年10月1日 薬局のアンテナのてっちゃん

【2026~27年】地域支援体制加算を算定していたら年末年始は休めない?

地域支援体制加算を算定していたら、年末年始やお盆の平日は休めない?のメイン画像

「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
お盆休みや年末年始のお休みが近づくと、「地域支援体制加算を算定していたら、平日は休めないのか?」といったご質問を多く頂きます。
インターネット上では様々な意見や解説があり、根拠がないものまで出回っているのが現状です。

本コラムでは、地域支援・医薬品供給対応体制加算(旧:地域支援体制加算)を算定している薬局の休みや営業時間の考え方を、根拠と共に詳しく解説します。地域支援・医薬品供給対応体制加算(旧:地域支援体制加算)をこれから算定していこうとする薬局のご参考にもなるかと思います。
ぜひ日々の業務にお役立てください。

なお、2026(令和8)年度調剤報酬改定で、地域支援体制加算は後発医薬品調剤体制加算とあわせて見直され、「地域支援・医薬品供給対応体制加算」になりました。
本コラムでは、改定後の要件をもとに解説します。

なお、地域支援・医薬品供給対応体制加算(旧:地域支援体制加算)のプレアボイド要件や管理薬剤師要件、営業時間の要件については以下のコラムでも触れています。

今回のコラムでは、地域支援・医薬品供給対応体制加算(旧:地域支援体制加算)で定められている以下の要件について、多く寄せられるご質問と共に具体的に考えていきます。

第92 地域支援・医薬品供給対応体制加算
2 地域支援・医薬品供給対応体制加算2
(3) イ 休日、夜間を含む保険薬局における調剤・相談応需体制等の対応が可能な体制として以下を満たすこと。
(イ) 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること。

引用元:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第8号)別添1 第92 /厚生労働省

なお、この開局時間の要件は、地域支援・医薬品供給対応体制加算2〜5の施設基準です(加算3〜5は「2の(3)の基準を満たすこと」とされています)。
加算1の施設基準には、開局時間の要件はありません。

この要件を見てみると、次のような疑問が沸く方も多いのではないでしょうか?
(下図参照)

地域支援体制加算を算定している場合、年末年始やお盆は休めないのか/薬局のアンテナ

画像を拡大する

地域支援体制加算を算定している場合、年末年始やお盆は休めないのか/筆者作成

要件上求められているのは、以下の3つです。

  • 平日は1日8時間以上の開局
  • 土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局
  • 週45時間以上開局

ここからは、一つ一つ要件を分解して見ていきます。

1.平日は1日8時間以上の開局

GWやお盆、年末年始期間中であっても、カレンダー上の平日であれば、
1日8時間以上の開局が必要なのか?
結論としては、「必要」です。

要件を素直に読み取ると、年末年始・ゴールデンウィーク・お盆休み・シルバーウィークといった長期休暇についてもカレンダー上の平日はお休みが出来ないということになります。
よって、例えば、先ほどの図のカレンダーであれば2026年5月7日(木)・8日(金)、2026年8月10日(月)・12日(水)~14日(金)は平日となりますので1日8時間以上の開局が必要です。

例外として、年末年始についてはカレンダー上の平日であっても12月29日、12月30日、12月31日、1月2日、1月3日は休日として取り扱って良いとされています。(下図を参照)
2026〜27年の年末年始であれば、2026年12月28日(月)と2027年1月4日(月)は平日のため、1日8時間以上の開局が必要です。
2026年12月29日(火)〜31日(木)と2027年1月2日(土)・3日(日)は休日として扱え、2027年1月1日(金)は祝日です。

薬剤調製料の休日加算における休日の定義でよくある質問/薬局のアンテナ

画像を拡大する

薬剤調製料の休日加算における休日の定義でよくある質問/筆者作成

本規定は薬剤調製料の休日加算における休日の定義ですが、地域支援・医薬品供給対応体制加算(旧:地域支援体制加算)もこの考え方に準じて良いものと思われます。

地域支援体制加算を算定していたら、年末年始やお盆の平日は休めない?の画像1

引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添3 調剤報酬点数表に関する事項 区分01 薬剤調製料 カ 休日加算 /厚生労働省

2.土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局

土曜日についても、祝日に当たらない場合は、一定時間以上の開局が必要なのか?
結論としては、「必要」です。

土曜日が祝日に当たる場合は休日と見なして、薬局をお休みとしても問題ありませんが、カレンダー上の祝日に該当しない土曜日の場合は開局が必要です。

例えば、2026年5月9日(土)や2026年8月15日(土)は一定時間以上の開局が必要です。
なお、一定時間の具体的な時間数は規定されていませんが、予め届け出ている土日の営業時間に合わせて開局する必要があります。
年末年始は、2027年1月2日(土)を休日として扱えるため、2026年12月27日(日)〜2027年1月2日(土)の週は、土日の開局は求められません。

一方、2026年12月26日(土)や2027年1月9日(土)は祝日に当たらないため、一定時間以上の開局が必要です。

3.週45時間以上開局

GWやお盆、年末年始期間中の場合、平日を通常通り開局したとしても
週45時間を満たさない可能性があるが、差し支えないか?
結論としては、「差し支えありません」。

1週間のうち、1日でも祝日がある場合、営業時間によっては週45時間以上開局にならない可能性があります。
その場合は週45時間以上開局の要件は除外されます。(以下の疑義解釈を参照)

地域支援体制加算を算定していたら、年末年始やお盆の平日は休めない?の画像2

引用元:事 務 連 絡 平成28年3月31日 疑義解釈資料の送付について(その1) /厚生労働省

つまり、祝日を含む週以外の週で、週45時間以上開局を満たしているかどうかを判断するということになります。
祝日を含む週は、週45時間以上開局の要件を満たさなくても良いということです。
例えば、2026年12月27日(日)〜2027年1月2日(土)の週は祝日(1月1日)を含むため、週45時間以上開局の要件は問われません。
前後の2026年12月20日〜26日、2027年1月3日〜9日の週は、通常どおり週45時間以上の開局が必要です。

ここからは、よくある勘違いを2つ解説します。

よくある勘違い1.祝日が入っている週であれば、平日も休んで良い

すべてのコラムを読むにはm3.com に会員登録(無料)が必要です

薬局のアンテナのてっちゃんの画像

薬局のアンテナのてっちゃん
やっきょくのあんてなてっちゃん

4年生大学を卒業後、薬局・ドラッグストア・企業での勤務を経験。当初より人前に立って話すことに苦手意識があったため、それを克服するために研修担当を志願し、経験を積む。その中で「人に伝える・教える」ことにやりがいを感じるようになる。 現在はフリーランスとして、薬局向けに各種研修や経営アドバイス、資料提供などを行っている。 「薬局のアンテナ」の名称でYouTubeチャンネルとLINE公式アカウントを運営中。薬局に関わる全ての方に役立つ情報発信を行っている。

キーワード一覧

【薬局のアンテナ版】算定要件を満たそう!事例でポイント解説

この記事の関連記事

アクセス数ランキング

新着一覧

28万人以上の薬剤師が登録する日本最大級の医療従事者専用サイト。会員登録は【無料】です。

薬剤師がm3.comに登録するメリットの画像

m3.com会員としてログインする

m3.comすべてのサービス・機能をご利用いただくには、m3.com会員登録が必要です。

注目のキーワード

キャリア 医薬品情報・DI 調剤報酬改定 薬物療法・作用機序 脂質異常症 電子処方箋 服薬指導 変更調剤 医療過誤・ヒヤリハット 局方品