地域支援体制加算を算定していたら、年末年始やお盆の平日は休めない?

「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
お盆休みや年末年始のお休みが近づくと、「地域支援体制加算を算定していたら、平日は休めないのか?」といったご質問を多く頂きます。
インターネット上では様々な意見や解説があり、根拠がないものまで出回っているのが現状です。
本コラムでは、地域支援体制加算を算定している薬局の休みや営業時間の考え方を、根拠と共に詳しく解説します。地域支援体制加算をこれから算定していこうとする薬局のご参考にもなるかと思います。
ぜひ日々の業務にお役立てください。
なお、地域支援体制加算のプレアボイド要件や管理薬剤師要件、営業時間の要件については以下のコラムでも触れています。
今回のコラムでは、地域支援体制加算で定められている以下の要件について、多く寄せられるご質問と共に具体的に考えていきます。
(3) 休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制等の対応
ア 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること。
この要件を見てみると、次のような疑問が沸く方も多いのではないでしょうか?
(下図参照)

地域支援体制加算を算定している場合、年末年始やお盆は休めないのか/筆者作成
要件上求められているのは、以下の3つです。
- 平日は1日8時間以上の開局
- 土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局
- 週45時間以上開局
ここからは、一つ一つ要件を分解して見ていきます。
1.平日は1日8時間以上の開局
- GWやお盆、年末年始期間中であっても、カレンダー上の平日であれば、
1日8時間以上の開局が必要なのか? - 結論としては、「必要」です。
要件を素直に読み取ると、年末年始・ゴールデンウィーク・お盆休み・シルバーウィークといった長期休暇についてもカレンダー上の平日はお休みが出来ないということになります。
よって、例えば、先ほどの図のカレンダーであれば2026年5月7日(木)・8日(金)、2026年8月10日(月)・12日(水)~14日(金)は平日となりますので1日8時間以上の開局が必要です。
例外として、年末年始についてはカレンダー上の平日であっても12月29日、12月30日、12月31日、1月2日、1月3日は休日として取り扱って良いとされています。(下図を参照)

薬剤調製料の休日加算における休日の定義でよくある質問/筆者作成
本規定は薬剤調製料の休日加算における休日の定義ですが、地域支援体制加算もこの考え方に準じて良いものと思われます。

引用元:別添3 調剤報酬点数表に関する事項 令和6年度改定期中改定分 /厚生労働省
2.土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局
- 土曜日についても、祝日に当たらない場合は、一定時間以上の開局が必要なのか?
- 結論としては、「必要」です。
土曜日が祝日に当たる場合は休日と見なして、薬局をお休みとしても問題ありませんが、カレンダー上の祝日に該当しない土曜日の場合は開局が必要です。
例えば、2026年5月9日(土)や2026年8月15日(土)は一定時間以上の開局が必要です。
なお、一定時間の具体的な時間数は規定されていませんが、予め届け出ている土日の営業時間に合わせて開局する必要があります。
3.週45時間以上開局
- GWやお盆、年末年始期間中の場合、平日を通常通り開局したとしても
週45時間を満たさない可能性があるが、差し支えないか? - 結論としては、「差し支えありません」。
1週間のうち、1日でも祝日がある場合、営業時間によっては週45時間以上開局にならない可能性があります。
その場合は週45時間以上開局の要件は除外されます。(以下の疑義解釈を参照)

引用元:事 務 連 絡 平成28年3月31日 疑義解釈資料の送付について(その1) /厚生労働省
つまり、祝日を含む週以外の週で、週45時間以上開局を満たしているかどうかを判断するということになります。
祝日を含む週は、週45時間以上開局の要件を満たさなくても良いということです。
ここからは、よくある勘違いを2つ解説します。