服薬情報等提供料、月1回を超えて算定出来るケースについて徹底解説!
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
服薬情報等提供料は地域支援体制加算の実績要件にも含まれることから、積極的に算定に取り組んでいる薬局も多いのではないでしょうか。
一方で、服薬情報等提供料1・2は「月1回の算定」が基本ですが、複数回算定出来るケースもあります。そういったケースを知らずに算定漏れにつながっていることも多く見受けられます。
算定漏れを防ぐために、本コラムでしっかりとその考え方を把握いただければ幸いです。
参考までに服薬情報等提供料の概要を以下にお示しします。
服薬情報等提供料1・2解説図/筆者作成
服薬情報等提供料3解説図/筆者作成
なお、服薬情報等提供料の算定強化に向けた考え方、地域支援体制加算の実績要件としての服薬情報提供料の考え方は以下のコラムで紹介しています。
併せてご確認頂くことでより理解が深まるかと思います。
今回のコラムでは服薬情報等提供料1・2・3の同一月内での併算定について取り上げます。
1.服薬情報等提供料1・2・3はそれぞれ同一月内で算定可
まずは以下の疑義解釈をご確認下さい。
引用元:事務連絡 令和4年4月11日疑義解釈資料の送付について(その3) /厚生労働省
つまり、服薬情報等提供料1・2・3は同一月内にそれぞれを算定可ということです。
なお、同一の情報を同一保険医療機関に対して提供した場合は複数回の算定はできません。
イメージ図を以下に作成しましたのでご確認ください。
同一月内での服薬情報等提供料1・2・3の算定タイミング解説図/筆者作成
2.服薬情報等提供料1・2は情報提供先毎に月1回算定可
この点については以下の要件にて明確になっています。
区分15の5 服薬情報等提供料
(8) 保険医療機関への情報提供については、次の場合に算定する。
イ 複数の保険医療機関の医師又は歯科医師に対して服薬情報等の提供を行った場合は、当該保険医療機関の医師又は歯科医師ごとに月1回に限り算定できる。
つまり、医療機関の医師毎に月1回算定が出来るということであり、服薬情報提供料1・2の算定回数自体は月1回を超えて算定できるということです。
イメージ図を以下の通りお示しします。
医療機関の医師ごとの服薬情報等提供料2の算定タイミング解説図/筆者作成
※服薬情報等提供料3については、医療機関毎に3ヶ月に1回の算定であるため、本要件(8)の対象外と解釈出来ます。
3.同じ情報提供内容であっても、複数回算定出来るケースがある
この点についても以下の要件にて明確になっています。