まずは1件から!調剤後薬剤管理指導料の算定を目指すためのポイント
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回は調剤後薬剤管理指導料の算定に向けたヒントを提示します。
調剤後薬剤管理指導料は、2019年に調剤後のフォローアップが義務化されたことを受けて設けられた点数です。
2020年に調剤後薬剤管理指導加算として新設されて以降、これまでの調剤報酬改定で算定対象の拡大や算定要件の緩和がされております。
つまり、積極的に算定して欲しいとの意向が込められている点数と言えます。
参考までに調剤後薬剤管理指導料の概要を以下に示します。
調剤後薬剤管理指導料の概要/筆者作成
調剤後薬剤管理指導料の経緯/筆者作成
上図の通り、改定の度に点数引き上げや対象範囲が拡大している状況です。
一方で、その算定状況は決して順調であるとは言いがたく、2024年8月実績では処方箋受付ベースの算定率は0.0076%であることが示されています。
引用元:薬局・薬剤師の機能発揮と評価の現状-社会医療診療行為別統計2024年8月実績より- /日本保険薬局協会
平均的な薬局の受付回数を1500回/月だとすると、年間で1~2件くらいの算定件数になる計算です。
お世辞にも算定回数が多いとは言いがたい点数ではありますが、今後の薬局経営で非常に重要な点数になり、算定に積極的にならざるを得ない可能性のある点数です。
その背景や、算定に向けた取組みについて一緒に見ていきましょう。
ポイント1.今後、服薬期間中のフォローアップに関わる点数がより評価される!?
フォローアップの代表的な点数としては、吸入薬指導加算、特定薬剤管理指導加算2、調剤後薬剤管理指導料の3つが挙げられます。
吸入薬指導加算は服薬指導時の吸入指導を主に評価した点数であることを踏まえると、実質的には特定の疾患に対する調剤後のフォローアップを評価した点数としては特定薬剤管理指導加算2と調剤後薬剤管理指導料の2つとなります。
ここで確認しておきたいのが、2022年度改定の直後に示されたこちらの図です。
引用元:令和4年4月19日 第4回薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ /厚生労働省
処方箋受付時の業務を効率化させ、処方箋受付時以外の業務(例:調剤後のフォローアップ)を充実させる方向性が示されており、この方向性の下、2024年度改定では様々なフォローアップの充実が図られました。
(※)2024年度改定におけるフォローアップの充実の一例
①吸入薬指導加算と調剤後薬剤管理指導料について、
かかりつけ薬剤師指導料の患者に対しても算定可に
②調剤後薬剤管理指導料1の対象薬剤の拡大、同指導料2の新設
③服薬情報等提供料2の区分を細分化(イ・ロ・ハの3区分へ)
今後もこの方向性でフォローアップの充実を進める改定が続くものと推察されます。その筆頭格が調剤後薬剤管理指導料です。
筆者の予測ですが、例えば地域支援体制加算の実績要件に組み込む等、本点数に取り組まざるを得ないような変化が起こる可能性があると考えています。
もともと、調剤後薬剤管理指導料は地域支援体制加算を算定している薬局しか算定出来ません。逆にいうと、地域支援体制加算を算定していれば、調剤後薬剤管理指導料というサービスを提供出来る体制にはあるはずとも言えます。
これまでは対象患者が限定的でしたが、2024年度改定では対象患者が大幅に増えたため、今後は実績が求められても何ら不思議では無い。と思うのは考えすぎでしょうか。
ポイント2.調剤後薬剤管理指導の要件でネックなのは「処方医の求め」
それでは、調剤後薬剤管理指導料を算定するために、どのような取組みが考えられるでしょうか。
調剤後薬剤管理指導料=算定できるような点数ではない、という思い込みがあればまずはそこから取り除く必要があるのですが、ここでは精神論ではなく戦略的に考えてみます。
まず算定に向けてネックになる部分を特定する必要があります。
多くの薬局にとっては、以下の2点かと思われます。