1剤や1調剤とは?薬剤調整料や調剤管理料の算定における基本の考え方
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回は、薬剤調製料や調剤管理料、もしくはそれらの加算を算定する上で必須となる、1剤と1調剤の考え方を整理します。
調剤報酬点数の算定可否や計算を行う上で、1剤や1調剤という考え方の理解は必須となります。1剤や1調剤というワード自体が分かりにくいため、調剤報酬を理解する上で、最もつまずきやすいポイントでもあります。
本コラムでしっかりと理解して、基礎を固めて頂ければ幸いです。
1.1剤や1調剤の考え方の重要性
例えば以下の処方内容の場合、レセコンにそのまま入力をしても正しい点数が算定できない可能性があります。
レセコンに入力しても正しく算定されないかもしれない例/筆者作成
レセコンが正しい計算が出来ているか、どのように修正する必要があるのかを理解しておくことは、適切なレセプト請求を行う上で重要となります。
また、1剤と1調剤を正しく理解することで、本来算定できる点数を算定していないといったことも防げます。
2.内服薬の薬剤調製料と調剤管理料の計算方法
内服薬は1剤ごとに、薬剤調製料(24点)と調剤管理料を算定できます。
よって、処方箋を受け付けたときに、まずは何剤なのかを判断できるようになっておく必要があります。
1剤とは「1つの飲み方」のことです。つまり、例えば飲み方が3つあれば、その処方は3剤となります。具体例でみていきましょう。
これは何剤?処方例から考えよう/筆者作成
例えばこちらの処方例3は飲み方は「朝食後」の1つです。よって1剤となります。
続いて、以下はどうでしょうか。
これは何剤?処方例から考えよう/筆者作成
こちらの処方例4は飲み方が2つあります。「朝食後」「夕食後」の2種類です。
よって、2剤となります。
このように、処方箋を見たときに、何剤になるのかは判断できるようになっておきましょう。
次に、内服薬は1剤毎に薬剤調製料と調剤管理料を以下のイメージで算定していきます。
内服薬(1剤につき)の薬剤調整料と調剤管理料の算定イメージ/筆者作成
つまり、28日分であれば、薬剤調製料として24点、調剤管理料として50点になるということです。先ほどの例だと以下の通りとなります。
処方例から薬剤調整料と調剤管理料の点数を計算してみよう/筆者作成
本コラムの冒頭の処方例1を改めて見てみましょう。
このケースは2剤に見えて、実は3剤です。
これは何剤?処方例から考えよう/筆者作成
このようなケースでは、レセコンで正しく計算出来ない可能性があり、かつ、本来算定出来る点数の算定漏れにつながることもあります。
スタッフ自身で修正が必要なケースがある点を押さえておきましょう。
3.外用薬の薬剤調製料と調剤管理料の計算方法
外用薬は1調剤毎に薬剤調製料として10点を算定します。ここで指す1調剤とはお渡しする薬の種類数を指すものと捉えておきましょう。
例えば、以下のケースを考えてみます。
これは何剤?処方例から考えよう/筆者作成
このケースにおいては、混合するパターンと混合しないパターンが考えられます。