「調剤応需義務」に補足が…調剤を拒否できるケースとは?カスハラ対応方法
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです。
薬剤師法では「調剤応需義務」が規定されており、原則として薬剤師は調剤を拒んではならないとされています。これは、医療の公共性や薬剤師の調剤独占業務、高い倫理観を踏まえて設けられているものです。
一方で、昨今深刻化するカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)への対応として、調剤を断ることができるケースについて、令和8年7月8日に「薬剤師の調剤応需義務等について」の通知で示されました。
今回は、この通知を取り上げ、どのような場合に調剤を断ることができるのかを整理します。
参考:医薬発0708第1号 令和8年7月8日薬剤師の調剤応需義務等について /厚生労働省
【大前提】調剤応需義務は患者に対する義務ではなく国に対する義務
薬剤師法第21条では「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」と規定されています。
この条文は、薬剤師が国に対して負担する公法上の義務であり、薬剤師の患者に対する私法上の義務ではない点をまずは押さえておく必要があります。
薬剤師法第21条の調剤応需義務について/筆者作成
調剤応需義務は、薬剤師と患者の間の契約上の義務ではなく、国に対する責務です。
したがって、調剤応需義務の範囲は国が定めるものであり、患者が薬剤師に強要するものではない点を押さえておきましょう。
調剤を拒否出来る具体例(カスハラ/カスタマーハラスメント)
カスハラ(カスタマーハラスメント)に該当し、薬剤師と患者との信頼関係がすでに失われていると認められる場合は、調剤を断る正当な理由に該当し得るとされました。
カスハラの具体例も示されているため、以下にまとめました。ご参考ください。
薬剤師へのカスハラ事例/筆者作成
これらのカスハラ事例があった際は、調剤を拒否することも視野に入ります。その際は、調剤ミスを誘発するおそれの有無や、他の患者の安全確保を妨げるおそれの有無についても考慮が必要です。
なお、信頼関係が失われているかどうかを判断するにあたって、精神疾患等の背景がある場合には、別途、医療機関や行政等と適切に確認・連携したうえで判断が必要な場合もあり得ます。
また、調剤内容や接遇に関する合理的な指摘、説明を求める行為、改善を求める意見など、患者からの要求内容が正当であり、その手段・態様も社会通念上相当な範囲にとどまるものは、医療の質向上に資するものであり、拒否の理由にはなりません。
何でも「カスハラ」の一言で調剤拒否してよいわけではありませんので、その点は改めて強調しておきます。
調剤を拒否出来る具体例(カスハラ以外)
カスハラ以外で調剤を拒否できる正当な理由としては、以下が挙げられます。