特定薬剤管理指導加算3の併算定ルール、迷いやすいポイントを解説
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです。
特定薬剤管理指導加算3は、患者に重点的な服薬指導が必要と認められ、必要な説明および指導を行った場合に、患者1人につき当該医薬品に関して最初に処方された1回に限り算定できる点数です。
特定薬剤管理指導加算3の主な算定要件/筆者作成
最初に処方された1回のみの算定であるため、1回の処方箋受付で特管3を複数回算定するケースはそれほど多くないと思われます。しかし、だからこそ、そのような場面に遭遇した際に混乱しがちです。
そこで今回は、特管3の併算定の考え方について確認していきます。
1回の処方箋受付で特定薬剤管理指導加算3-イと3-ロを同時に算定するケース
まず、処方箋受付時に特定薬剤管理指導加算3-イと特定薬剤管理指導加算3-ロの要件を同時に満たす場合は、それぞれ算定可能です。
参考:事務連絡 令和6年3月28日疑義解釈資料の送付について(その1) /厚生労働省
まず、特管3-イ(RMP資材)の対象薬剤のうち、薬局で使用頻度が高い薬としては、例えば以下のようなものが考えられます。(2026.7時点・先発名で表示)
デエビゴ錠、フォシーガ錠、イグザレルト錠・OD錠・細粒・DS、サムスカ錠・OD錠、シダキュアスギ花粉舌下錠、レイボー錠、イフェクサーSRカプセル、ジャディアンス錠、ゾコーバ錠、ゾフルーザ錠など
一方で、特管3-ロの対象薬剤は多数あります。そのため、1回の処方箋受付で特管3-イと特管3-ロを併算定するケースは少なからずあり、特管3-イと特管3-ロの併算定自体は可能です。その場面に遭遇した際は、自信を持って算定しましょう。
なお、1回の処方箋受付で、特管3-イを複数回算定する、または特管3-ロを複数回算定することはできません。併せて押さえておきましょう。
1つの薬剤で特定薬剤管理指導加算3-イと3-ロを同時に算定するケース
こちらのケースも疑義解釈において明確に算定可能とされています。
参考:事務連絡 令和6年3月28日疑義解釈資料の送付について(その1) /厚生労働省
疑義解釈では「当該事例が生じることは想定されないが」という表現がありますが、実際には少なからずあり得るものと考えています。
具体的には、以下のようなケースが想定されます。
①サムスカ錠が初めて銘柄処方され、RMP資材を用いて説明(特定薬剤管理指導加算3-イ)、かつ、選定療養について患者に説明(特定薬剤管理指導加算3-ロ)
②イグザレルト錠がこれまで複数回処方されており、今回初めてRMP資材を用いて説明した場合(特定薬剤管理指導加算3-イ)、かつ、これまで調剤していた銘柄が供給不安定で、別銘柄へ変更してお渡しする場合(特定薬剤管理指導加算3-ロ)
ただし、この場合は1つの医薬品について複数の異なる説明を行うことになりますので、患者に対して丁寧な対応を心がける必要があります。
なお、特定薬剤管理指導加算は、継続して使用している薬であっても、要件を満たす説明および指導を行った初回に限り算定可能とされています。
参考:事務連絡 令和6年6月18日疑義解釈資料の送付について(その8) /厚生労働省
よって、先ほどの②のケースにおいても特定薬剤管理指導加算3-イが算定可能です。