外来服薬支援料1の概要に加え、パターン別に分解して算定可否を判断します
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです。
外来服薬支援料1は、患者さんの持参薬を一包化する場合に算定する点数です。ただし、処方箋に基づかない支援であるため、実務では「どの場面で算定できるのか」「外来服薬支援料2との違いは何か」といった疑問が生じやすい点数でもあります。
そこで今回は、外来服薬支援料1と外来服薬支援料2の違いを整理したうえで、実務で迷いやすいパターン別の算定可否について解説します。
①外来服薬支援料1と外来服薬支援料2の決定的な違い
外来服薬支援料1と外来服薬支援料2の決定的な違いは、何を一包化するのかという点にあります。
外来服薬支援料1と2の違い/筆者作成
つまり、目的や一包化という行為は似ていますが、算定上は「一包化の対象」が異なります。
- 患者の持参薬を一包化するのは外来服薬支援料1
- これから調剤してお渡しする薬を一包化するのは外来服薬支援料2
このように整理しておきましょう。
②外来服薬支援料1には2種類ある
外来服薬支援料1の算定要件を細かく見ると、注1と注2という、2つの算定区分があることが分かります。
細かい要件はここでは割愛しますが、処方医を確認できる場合は注1、処方医を確認できない場合は注2として整理すると理解しやすいでしょう。
外来服薬支援料1の注1・2の違い/筆者作成
患者さんが服用している薬については、オンライン資格確認等システムなどを用いることで、基本的には処方医を確認できるケースが多いと考えられます。そのため、通常は注1として算定する場面が多いでしょう。
一方で、処方医を確認できないほど薬の管理状況が不明確なケースでは、注2として算定することになります。
注1は処方医の了解を得ることで算定できるのに対し、注2では関係保険医療機関への情報提供が必要となるため、薬局側の実務負担にも違いがあります。
以下にこれまでの情報をまとめていますのでご参考下さい。
外来服薬支援料1の全体像/筆者作成
③注1と注2ではレセプトへの記載事項が異なる
注1と注2ではレセプトへの記載事項が異なるため、外来服薬支援料1を算定する際は、どちらに該当するのかを正しく確認しておく必要があります。