服用薬剤調整支援料1を算定しよう!減薬提案のポイントを事例で解説
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです。
2026年改定において、服用薬剤調整支援料2が大幅に変更されたことで、服用薬剤調整支援料1と2の位置づけが大きく変わっています。
また、服用薬剤調整支援料は現在のところ、地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績要件から除外されていますが、2028年改定では再び実績要件に含まれる可能性も考えられますが、現時点では不明です。
地域支援・医薬品供給対応体制加算と服用薬剤調整支援料の関係性/薬局のアンテナ作成
そこで今回は、服用薬剤調整支援料1と2で求められる提案の本質的な違いについて解説するとともに、服用薬剤調整支援料1の算定につながるポイントを紹介します。
服用薬剤調整支援料1と2の位置づけを捉え直そう
これまでは、服用薬剤調整支援料2(以下、支援料2)は処方提案で算定できる一方、服用薬剤調整支援料1(以下、支援料1)は減薬実績も必要でした。そのため、支援料1の方が算定のハードルが高いと感じている方も多いと思います。
2026年改定では、支援料2が大幅に見直され、ハードルが非常に高くなっています。
なお、支援料2(1,000点)は、令和9年6月以降に算定することとされているため、現時点では算定できません。
引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添3 調剤報酬点数表に関する事項 区分14の3 服用薬剤調整支援料(2)サ /厚生労働省
そのため、従来の「支援料2の延長線上に支援料1がある」という認識のままでは、支援料2も支援料1も算定が難しくなってしまいます。
そこで、算定に向けて「支援料2と支援料1は全く別の点数である」と捉え直してはいかがでしょうか。
具体的には、支援料2では服用薬全体の総合評価(処方提案)が必要ですが、支援料1では服用薬の一部に対する処方提案と減薬実績が必要、と捉え直すということです。
支援料1・2は、同じ階段ではなく「評価範囲が異なる別の点数」/薬局のアンテナ作成
服用薬剤調整支援料1と2で求められる提案の違いとは?
結論として、支援料2は服用薬全体の総合評価、支援料1は服用薬の一部の評価と考えてはいかがでしょうか。
実際に、支援料2の算定要件では「患者の服薬状況等に係る総合的な管理及び評価(服用薬剤総合評価)」が求められており、処方医への情報提供文書でも服用薬剤の総合評価が必要です。
また、かかりつけ薬剤師が所定の研修を事前に受講していることも要件です。具体的には、日本老年薬学会の「老年薬学服薬総合評価研修会」の修了(または老年薬学認定薬剤師であること)が必要です。
このことから、支援料2では服用薬全体の評価が求められているといえます。
一方、支援料1で求められているのは「減薬提案」です。患者の意向を踏まえ、処方医に文書で提案する必要があります。
提案内容は、減薬につながるものであれば広く認められると解釈できます。
ただし、同一薬効分類の有効成分を含む配合剤や内服薬以外の薬剤への変更で減った分は、減少した種類数に含まれません。
引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添3 調剤報酬点数表に関する事項 区分14の3 服用薬剤調整支援料(1)(2) /厚生労働省
支援料2は「すべてを総合評価」、支援料1は「一部を減薬提案」/薬局のアンテナ作成