同一成分・漸減処方は何剤?薬剤調製料の点数計算に自信を持とう
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです。
同一成分の薬が複数処方されている場合の薬剤調製料(2024年度改定前の「調剤料」)や調剤管理料の計算について、日々多くのご質問をいただいています。
これらの計算を誤ると、返戻や減点の対象になり得るため、慎重な対応が必要です。
そこで今回は、具体例を交えながら算定方法について解説します。
1.同一成分の薬が複数ある場合の算定要件上の取り扱い
まず、同一成分の薬が複数処方されている場合の算定要件上の取り扱いは、以下のとおりです。
薬剤調製料
(1) 内服薬
・同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定する。
(6) 外用薬
・同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤として取り扱う。
引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添3 調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
参考までに具体例を以下に示します。
同一成分・同一剤形・規格違いの場合の取り扱い/薬局のアンテナ作成
また、ここでいう「同一剤形」の範囲は、疑義解釈で以下のとおり示されています。
点数計算における「同一剤形」の範囲と取扱い/薬局のアンテナ作成
例えば、ガスター錠10mgとガスターD錠10mgのように剤形が異なる場合は、別剤形として扱い、「内服薬2剤」として算定します。
ただし、あえて普通錠と口腔内崩壊錠をそれぞれ処方・調剤する必要性が問われる可能性がある点は、押さえておきましょう。
なお、1剤や1調剤の考え方は以下のコラムで詳しく解説しています。参考にしてください。