「服用薬剤調整支援料1」の算定
薬剤師は医薬品の専門知識だけで十分だと思っていませんか?
これから先の超高齢化社会において国が求めている薬剤師は、「かかりつけ薬剤師・薬局」への期待や「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」を構築するための学習や自己研磨が求められています。学習するにあたっては、調剤報酬制度や薬機法等について学ぶことも重要になります。
2024年の診療報酬改定に関する記事をまとめた
「診療報酬改定2024まとめ」はこちら>>
相談「服用薬剤調整支援料1」
服用薬剤調整支援料1の算定で、どのような薬剤を服用している患者さんが減薬しやすいですか。
解説
Point 1
消化器系薬、解熱鎮痛剤を服用している患者さん
Point 2
添付文書で、漫然投与しないよう記載されている薬剤を服用している患者さん
Point 3
同効薬が処方されている患者さん