分かりやすい!薬剤師のための「調剤報酬制度」

更新日: 2022年3月6日 田中 嘉尚

「特定薬剤管理指導加算1」と「特定薬剤管理指導加算2」の違い分かる?

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薬剤師は医薬品の専門知識だけで十分だと思っていませんか?
これから先の超高齢化社会において国が求めている薬剤師は、「かかりつけ薬剤師・薬局」への期待や、「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」を構築するための学習や自己研磨が求められています。学習するにあたっては、調剤報酬制度や薬機法等について学ぶことも重要になります。

2024年の診療報酬改定に関する記事をまとめた
「診療報酬改定2024まとめ」はこちら>>

相談内容:「特定薬剤管理指導加算」

2020年に新設された「特定薬剤管理指導加算2」について、「特定薬剤管理指導加算1」における対象患者さんの違いについて教えて下さい。

Point 1
特定薬剤管理指導加算1は、「特に安全管理が必要な医薬品」※1が処方された患者さん


Point 2
特定薬剤管理指導加算2は、連携充実加算を算定する医療機関で抗悪性腫瘍剤を「注射」された患者さん

法律の知識

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田中 嘉尚
たなか かなお

1999年3月徳島文理大学薬学部卒業後、臨床治験モニター、医療ライター、病院薬剤師、保険薬局薬剤師を経験。現在病院薬剤師をしながら、フリーライターをしています。
ITに興味があり、前職の病院で恩師との出会いにより「副作用発現リスク精査表」を開発し、特許を取得。現在も共同研究中です。
フリーライターになろうと思ったきかっけは、恩師が現役著者で論文や学会誌などの文書の書き方をご指導頂いたことが影響しています。

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