分割調剤、2回目以降の算定は?
薬剤師は医薬品の専門知識だけで十分だと思っていませんか?
これから先の超高齢化社会において国が求めている薬剤師は、「かかりつけ薬剤師・薬局」への期待や、「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」を構築するための学習や自己研磨が求められています。学習するにあたっては、調剤報酬制度や薬機法等について学ぶことも重要になります。
2024年の診療報酬改定に関する記事をまとめた
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相談
分割調剤の場合、2回目以降も薬剤服用歴管理指導料や服薬情報提供料1の算定はできますか?