服薬情報等提供料は同時算定可能?
2024年の診療報酬改定に関する記事をまとめた
「診療報酬改定2024まとめ」はこちら>>
薬剤師は医薬品の専門知識だけで十分だと思っていませんか?
これから先の超高齢化社会において国が求めている薬剤師は、「かかりつけ薬剤師・薬局」への期待や、「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」を構築するための学習や自己研磨が求められています。学習するにあたっては、調剤報酬制度や薬機法等について学ぶことも重要になります。
相談
服薬情報等提供料
患者さんが手術することになり、医療機関へ入院することになました。持参薬の整理を行い、入院医療機関とかかりつけ医に情報提供しますが、この場合服薬情報等提供料3を算定し、同時に服薬情報等2の算定は可能ですか?
また服薬情報等提供料3の算定のタイミングは?