検査用薬の処方箋を院外薬局に持ってこられた場合の算定項目と計算方法を解説
2024年の診療報酬改定に関する記事をまとめた
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薬剤師は医薬品の専門知識だけで十分だと思っていませんか?
これから先の超高齢化社会において国が求めている薬剤師は、「かかりつけ薬剤師・薬局」への期待や、「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」を構築するための学習や自己研磨が求められています。学習するにあたっては、調剤報酬制度や薬機法等について学ぶことも重要になります。
「Rp:ピコスルファートナトリウム内用液0.75% 10mL 検査前日服用」という院外処方箋を薬局へ持ってこられた場合、保険請求はどうなるのか、というご相談です。検査薬についての考え方や、算定項目、計算方法について、わかりやすく解説します。
調剤報酬に関するご相談
Rp:
ピコスルファートナトリウム内用液0.75% 10mL 検査前日服用
上記のような院外処方箋を薬局へ持参されました。保険請求はどのようにしたらよろしいでしょうか?