時間外加算や夜間休日加算等はどのような場合に算定できる?
2024年の診療報酬改定に関する記事をまとめた
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今回は、業務時間外における処方箋の取り扱い事例を使い、時間外加算や夜間休日加算等について詳しく解説します。
国が求める「かかりつけ薬剤師・薬局」を目指すためには、「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」を構築するための学習や自己研磨が求められています。学習するにあたっては、調剤報酬制度や薬機法等について学ぶことも重要です。
相談
土曜日午前中のみ営業する薬局では、午後4時に急病患者さんのために薬局を開け、臨時で調剤した場合、「時間外加算」は算定できますか?