帰宅した患者に電話対応・指導した場合「服薬情報等提供料2」は算定可能?
※調剤報酬改定2024年度版に対応しております。
患者の薬や服薬状況等を把握して、薬が適正に使用されるように情報提供を行った際に算定できるのが「服薬情報等提供料」です。「服薬情報等提供料」には1と2と3がありますが、どれを算定するのかは、情報提供を求めたのが誰であるか、入院前の患者であるかどうかなどが判断の基準になります。
更新日: 2024年6月1日 柳田 希望
※調剤報酬改定2024年度版に対応しております。
患者の薬や服薬状況等を把握して、薬が適正に使用されるように情報提供を行った際に算定できるのが「服薬情報等提供料」です。「服薬情報等提供料」には1と2と3がありますが、どれを算定するのかは、情報提供を求めたのが誰であるか、入院前の患者であるかどうかなどが判断の基準になります。