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クイズ!調剤報酬改定

更新日: 2024年6月1日 柳田 希望

帰宅した患者に電話対応・指導した場合「服薬情報等提供料2」は算定可能?

服薬情報等提供料1と2の違いは?のメイン画像1

※調剤報酬改定2024年度版に対応しております。

患者の薬や服薬状況等を把握して、薬が適正に使用されるように情報提供を行った際に算定できるのが「服薬情報等提供料」です。「服薬情報等提供料」には1と2と3がありますが、どれを算定するのかは、情報提供を求めたのが誰であるか、入院前の患者であるかどうかなどが判断の基準になります。

「診療報酬改定2024まとめ」の画像1


服薬指導後、帰宅した患者の電話に対応・指導した際は「服薬情報等提供料2」を算定できる?

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柳田 希望
やなぎた のぞみ

調剤事務
保険薬局事務歴13年。
現在も保険薬局にて調剤事務として勤務。
薬局で唯一すべての患者さんと接することができる受付の仕事に、やりがいと楽しさを感じ、天職だと思っている。社内の調剤過誤防止対策の管理や新店舗の立ち上げ、後輩の指導にも携わる。休憩時間は趣味の読書を満喫する日々。

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