休日加算クイズ・年末年始(12/29~1/3)に薬局開局した場合、算定可?
多くの薬局ではレセプト業務を事務が担っていますが、薬剤師も診療報酬の算定要件をきちんと把握しておく必要があります。現場で出会う、算定ミスが起こりやすいケースをクイズ形式で解説します。
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年末年始(12/29~1/3)に薬局の開局日として開局した場合、「休日加算」を算定できる?
クイズの解説
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