カルベジロール10mg錠の半錠は自家製剤加算の算定対象になる?
多くの薬局ではレセプト業務を事務が担っていますが、薬剤師も診療報酬の算定要件をきちんと把握しておく必要があります。
この記事ではクイズ形式で、「カルベジロール10mg錠を半錠にした場合、自家製剤加算が算定できるか」を解説します。自家製剤加算ができるのは、半分にして出来上がった量の規格が薬価収載されているかどうかで決まります。また、カルベジロール以外の自家製剤加算の類似事例についても詳しく紹介しています。この記事を参考に薬剤師も診療報酬算定、自家製剤加算について知っておきましょう。
※2024年度の調剤報酬改定に対応しております。
[目次]
非表示