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クイズ!診療報酬改定

更新日: 2024年6月1日 柳田 希望

カルベジロール10mg錠の半錠は自家製剤加算の算定対象になる?

カルベジロール10mg錠の半錠は自家製剤加算の算定対象になる?のメイン画像1

多くの薬局ではレセプト業務を事務が担っていますが、薬剤師も診療報酬の算定要件をきちんと把握しておく必要があります。
この記事ではクイズ形式で、「カルベジロール10mg錠を半錠にした場合、自家製剤加算が算定できるか」を解説します。自家製剤加算ができるのは、半分にして出来上がった量の規格が薬価収載されているかどうかで決まります。また、カルベジロール以外の自家製剤加算の類似事例についても詳しく紹介しています。この記事を参考に薬剤師も診療報酬算定、自家製剤加算について知っておきましょう。

※2024年度の調剤報酬改定に対応しております。

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「カルベジロール」10mg錠を半錠にした場合、自家製剤加算を算定できる?

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柳田 希望
やなぎた のぞみ

調剤事務
保険薬局事務歴13年。
現在も保険薬局にて調剤事務として勤務。
薬局で唯一すべての患者さんと接することができる受付の仕事に、やりがいと楽しさを感じ、天職だと思っている。社内の調剤過誤防止対策の管理や新店舗の立ち上げ、後輩の指導にも携わる。休憩時間は趣味の読書を満喫する日々。

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