分1就寝前のエチゾラム、ハイリスク加算はとれる?
※2024年度の調剤報酬改定に対応しております。
「ハイリスク薬」と呼ばれる「特に安全管理が必要な医薬品」が処方されている場合、薬剤の管理や必要な指導、患者さんへの説明、薬歴への記録等、算定要件を満たしていれば「特定薬剤管理指導加算1」を算定することができます。『エチゾラム錠0.5mg「EMEC」』が就寝前で処方されていた場合、特定薬剤管理指導加算1を算定できるのでしょうか?
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『エチゾラム錠0.5mg「EMEC」』が就寝前で処方されていた場合、特定薬剤管理指導加算1を算定できる?
(処方例)
Rp1)エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 1錠
分1 就寝前 30日分
(処方例)
Rp1)エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 1錠
分1 就寝前 30日分