「ベラパミル」で特定薬剤管理指導加算をとれる?
※2024年度の調剤報酬改定に対応しております。
「特定薬剤管理指導加算1」は、「ハイリスク薬」と呼ばれる「特に安全管理が必要な医薬品」が処方されている場合に算定できる加算です。しかし、薬効分類上「ハイリスク薬」ではない薬剤でも、処方目的によって「特定薬剤管理指導加算1」を算定することができます。「ベラパミル」が不整脈用剤として処方されていた場合はどうでしょうか?
[目次]
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「ベラパミル」が不整脈用剤として処方されていた場合、特定薬剤管理指導加算1を算定できる?
(処方例)
Rp1)ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 3錠
分3 毎食後 30日分
(処方例)
Rp1)ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」
3錠
分3 毎食後 30日分