クラリスとムコダインの薬剤調製料
※2024年度の調剤報酬改定に対応しております。
内服薬の「薬剤調製料」は「1剤」を単位として算定します。2種類以上の薬剤が処方されている場合、服用時点が同じであるかどうかが「1剤」の基準となります。では、用法が同じ『クラリスドライシロップ10%小児用』と『ムコダインDS50%』を苦味回避のために別包で調剤した場合、2剤として薬剤調製料を算定できるのでしょうか?
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用法が同じ『クラリスドライシロップ10%小児用』と『ムコダインDS50%』、苦味回避のために別包で調剤した場合、2剤として薬剤調製料を算定できる?
(処方例)
  Rp1)クラリスドライシロップ10%小児用   1g
     分2 朝夕食後           14日分
  RP2)ムコダインDS50%          0.6g
     分2 朝夕食後           14日分
(処方例)
Rp1)クラリスドライシロップ10%小児用1g
   分2 朝夕食後    14日分
RP2)ムコダインDS50%      0.6g
   分2 朝夕食後    14日分
