片頭痛の発症抑制でバルプロ酸ナトリウム処方は特定薬剤管理指導加算1を算定可?
今回は「特定薬剤管理指導加算1」をピックアップします。「ハイリスク薬」と呼ばれる「特に安全管理が必要な医薬品」が処方されている場合、薬剤の管理や必要な指導、患者さんへの説明、薬歴への記録等、算定要件を満たしていれば「特定薬剤管理指導加算1」を算定することができます。
「バルプロ酸ナトリウム」が片頭痛発作の発症抑制で処方されている場合、特定薬剤管理指導加算1を算定できる?
(処方例)
Rp1)バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」 2錠
分2 朝夕食後
28日分
今回ピックアップする算定項目は? 「特定薬剤管理指導加算1」
「ハイリスク薬」と呼ばれる「特に安全管理が必要な医薬品」が処方されている場合、薬剤の管理や必要な指導、患者さんへの説明、薬歴への記録等、算定要件を満たしていれば「特定薬剤管理指導加算1」を算定することができます。ただし、「ハイリスク薬」に該当し、必要な管理指導等を行ったとしても、「特定薬剤管理指導加算1」の算定対象と異なる目的で処方されている場合は、算定できません。
(根拠法令:10の3 服薬管理指導料 通知6 特定薬剤管理指導加算1 (1))
特定薬剤管理指導加算1は、服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、特に安全管理が必要な医薬品が処方された患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。
(参考資料:令和6年度版 保険調剤Q&A 資料2.薬学管理料(7)特定薬剤管理指導加算1)
Q11複数の適応を有する医薬品であって、特定薬剤管理指導加算1の対象範囲とされている適応以外の目的で使用されている場合であっても、同加算は算定可能であると理解してよいのか。
A 特定薬剤管理指導加算1の対象範囲以外の目的で使用されている場合には、同加算の算定は認められない。