薬剤師のための派遣・パート・アルバイトコラム

更新日: 2024年7月1日 薬剤師コラム編集部

派遣薬剤師は産休・育休を取れる?取得の条件やもらえる給付金とは

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「正社員ではないから、派遣社員で産休や育休は取れないのでは...」

そんな不安を抱いている派遣薬剤師の方もいるのではないでしょうか。

しかし、派遣社員という働き方を選んでも産休・育休は取得できます。薬剤師全体の約6割を占める女性にとって、出産や育児といったライフイベントに応じて働き方を変えられるかどうかは大切です。ここでは、その際に重要となる産休・育休などの休暇制度や給付金についてみていきます。

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派遣薬剤師でも産休・育休が取れる

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法律によって、正社員だけでなく、雇用期間に定めのある人にも産休・育休は認められています。そのため、原則として派遣薬剤師も取得可能です。しかし、派遣薬剤師が産休・育休を取るためには、派遣会社が定めた条件を満たす必要があります。
ここでは、産休と育休についてそれぞれ詳しく解説します。

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産休とは

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産休とは、産前産後休業制度の略称です。産前休業産後休業からなり、それぞれに休業期間や申請方法の違いがあります。正社員や派遣、パートといった雇用形態に関わらず取得できると労働基準法に定められている制度です。ここでは派遣社員が産休を取得する条件と産休の期間をみてみましょう。

産休取得のための条件

産休は、正社員、パート、派遣などの雇用形態に関係なく利用でき、特に取得の条件はありません。仮に入社1年目でも取得は可能です。

なお、産休の期間とその後30日間での解雇は労働基準法で禁止されています。また、妊娠中および出産後1年以内の、妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由とする解雇は、男女雇用機会均等法で無効と明記されています。

妊娠がわかったらなるべく早く派遣会社と派遣先の責任者に報告しましょう。派遣会社によって手続きのしかたに違いがあるので、コンサルタントに相談しながら産休所得の申請を行います。

産前休暇

産前休暇とは、申請すれば産前6週間前から休業できる制度です。なお、双子以上の場合は14週間前からで、出産当日は産前休暇に含まれます。産前休暇には取得義務がないため、妊婦本人が望めば出産直前まで働けます。

予定出産の場合には出産日がわかりますが、そうでない場合には出産予定日から6週間前までとするのが一般的です。

産後休暇

産後休暇とは、出産の翌日から8週間休業する制度です。産前休暇と異なり、取得義務がありますので、この期間に女性が就労することはできません。仮に、何らかの理由で本人が8週間に満たない時点での職場復帰を望んだとしても、それは禁止されています。

ただし、本人が申請し、医師が就業に支障がないと認めた場合であれば、産後6週間を過ぎてから職場に復帰することは可能です。

一口に産休といっても、産前休暇と産後休暇には期間や申請の有無といった違いがあることを覚えておきましょう。

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育休とは

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育休とは、育児休業制度の略称です。育児・介護休業法で定められている制度で、男女を問わず申請をすれば子どもが1歳になるまで休業できます。預け先が見つからない場合やパートナーの体調不良などで復職が難しい場合には、1年6カ月まで延長可能です。同様の理由で再延長が認められれば、最大2年間まで延長できます。

育休取得のための条件

育休は、産休と同じく取得する人の雇用形態を問いませんが、取得できる条件に違いがあります。

正社員のような期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)の場合は、原則として特別な条件はなく育休を取得することができます。

派遣社員のような期間の定めのある雇用契約(有期雇用契約)の場合は、次の条件があります。

派遣社員(有期雇用契約)の場合の条件

  • 子どもが1歳6カ月になるまで労働契約が更新される見込みがあること。

以前は「1年以上雇用されていること」といった条件がありましたが、子育て支援促進のため、そのような制限はなくなりました。ただ、派遣社員の育休取得については、派遣会社によって扱いに違いがあるので、後ほど詳しく説明します。

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派遣薬剤師が産休・育休中にもらえる給付金

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産休・育休中には、派遣薬剤師であっても正社員と同様にもらえる給付金があります。どのような種類の給付金がいくらもらえるのか確認しておきましょう。なお、すべての給付金には申請が必要です。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、子どもが生まれたときに支給される給付金です。妊娠4カ月(85日)以上で出産した場合、子ども一人につき50万円が支給されます。双子など多胎児の場合には、人数分が支給されます。

健康保険に加入していることが受給条件です。自分自身が加入者(被保険者)であっても、配偶者が加入者で自分はその扶養家族であっても支給を受けられます。加入している健康保険組合によって付加給付を受けられる場合がありますので、確認しておきましょう。

出産手当金

出産手当金とは、出産のため仕事を休み、その間に給与の支払いを受けられなかった場合に健康保険組合から支給される手当です。出産日以前の42日間(出産日を含む)と出産の翌日以降56日間という範囲内で、1日あたり給与の平均日額(標準報酬月額÷30)の3分の2が支給されます。

なお、出産手当金の支給には自分自身が健康保険の加入者(被保険者)である必要があります。国民健康保険に加入していたり、健康保険に加入している配偶者の扶養家族だったりする場合には、支給対象外です。

育児休業給付金

雇用保険に加入している人が育児休業を取得する場合に支給されるのが、育児休業給付金です。子どもが1歳になるまでの間(1歳の誕生日を除く)に取得する育児休業が対象で、一定の条件を満たせば、以下の給付が受けられます。

育児休業給付金を受けるための条件

  • 育児休業開始から180日まで 休業開始前の賃金の67%
  • 育児休業開始から181日以降 休業開始時の賃金の50%

派遣薬剤師に対する主な条件は、次のようになります。

派遣薬剤師が育児休業給付金を受けるための追加条件

  • 休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある。
  • 子どもが1歳6カ月(2歳に達する日まで取得する場合は2歳)に達する日まで労働契約が更新される見込みである。

社会保険料(厚生年金、健康保険料)の免除

産休および育休中は、社会保険料(厚生年金、健康保険料)の免除を受けることができます。

免除期間は保険料を支払ったとみなされますので、将来受け取る年金が減る心配はありません。なお、社会保険料の免除を手続きするのは、産休・育休を取得する本人から申請を受けた派遣会社です。社会保険料は派遣社員と派遣会社が折半して支払っていますが、そのどちらも免除されます。

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派遣薬剤師が育休を取るには

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派遣薬剤師が育休を取るために必要となる基本的な条件は、「育休取得のための条件」のところで触れました。ここでは、派遣会社によって異なる条件について見てみましょう。

育休取得のための条件は派遣会社によって違う

「育休取得のための条件」で説明したように、派遣社員でも「子どもが1歳6カ月になるまで労働契約が更新される見込みがあること」という条件を満たしていれば、原則として育休は取得できます。

ただ、会社の中で労使協定が結ばれている場合、派遣社員の雇用期間や週の労働日数などが条件を満たさないときに育休の対象外とすることは認められています。
そのため、派遣会社によって育休取得のための条件には違いがあるのが実情です。

最も大きな違いは、育休前の就労期間です。雇用された期間が1年以上ないと育休が取れない派遣会社もあれば、3か月で育休が取れるところもあります。
また、出産育児一時金にプラスして出産育児付加金が給付される派遣会社もあります。

育休取得の条件については、事前にしっかり確認しておくようにしましょう。

派遣という働き方はママ薬剤師におすすめ

派遣薬剤師には、次のようなメリットがあります。

ママ薬剤師が派遣を選択するメリット

  • 時給が高い
  • 働く時間を自分の都合に合わせて選べる
  • 福利厚生も充実

子どもを産んで育休を取ったあとも、子育てをしながらの仕事は続きます。
子どもが小さいときは何かと手がかかりますし、時間も取られます。小学校、中学校と子どもが大きくなれば、手は離れていきますが、そのぶんお金が必要となります。

派遣薬剤師ならば、子供に手がかかるうちは午前中のみ、週3日というように短時間で効率よく働き、子どもが大きくなってからは勤務時間を増やしてがっちり稼ぐ、ということも可能です。

派遣薬剤師という働き方は、ライフスタイルの変化に合わせて働き方を変えていきたいママ薬剤師におすすめの働き方です。

まとめ

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ここまで、派遣薬剤師の産休・育休について解説してきました。派遣は福利厚生が充実していないというイメージがありますが、子育て支援を進める国の後押しもあり、派遣薬剤師でも産休や育休は取りやすくなってきています。

産休や育休の取得も視野に入れながら、柔軟な働き方ができるという派遣薬剤師のメリットを生かしてみてはいかがでしょうか。

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