26改定・施設基準届出の準備に今すぐ取り掛かろう!おさえるべきポイント
こんにちは、ネグジット総研の津留です。
令和8年6月1日の施行まであとわずか。薬局現場の皆さんは、日々の調剤業務をこなしながら改定対応に追われている頃ではないでしょうか。
今回の調剤報酬改定は、地域支援体制加算・後発医薬品調剤体制加算の5段階再編、在宅薬学総合体制加算の区分新設、かかりつけ薬剤師評価の構造転換、バイオ後続品や賃上げに関する新設点数など、施設基準の届出が必要な項目が多岐にわたります。
「届出の締切はいつか」「自分の薬局はどの届出が必要か」――こうした疑問を抱えたまま日が経ってしまうと、取り返しのつかないロスが生じかねません。
本記事では、届出スケジュールの全体像を押さえたうえで、特に施設届出関連の項目に限定して「既存薬局が現場でやるべきこと」の側面から整理します。
記事末尾には準備チェックリストも記載していますので、ぜひ自薬局に置き換えながら読み進めていただければと思います。
まず押さえたい「届出スケジュール」と「届出が必要な項目の全体像」
届出受付期間は、2026(令和8)年5月7日(木)から6月1日(月)必着です。
ただし、5月下旬は届出が集中し、厚生局側の事務処理にも時間がかかるため、可能な限り5月18日(月)までに提出することが推奨されています。
電子申請は5月25日からの対応開始であり、それ以前は紙申請のみという点にも注意が必要です。
6月2日以降に受理された届出は7月算定開始となり、6月分の1か月分を丸ごと逸失することになります。
今回の改定で届出対応が必要な項目は、大きく3つに分類できます。
1.新たに施設基準が創設されたもので、算定するためには必ず届出が必要な点数項目
- 調剤ベースアップ評価料
- 地域支援・医薬品供給対応体制加算
- 在宅薬学総合体制加算2イ・ロ
- バイオ後続品調剤体制加算
- 服薬管理指導料の注1(かかりつけ薬剤師関連)
上記が該当します。
2.施設基準が改正されたもので、過去の届出内容から変更がない限り届出不要な点数項目
| 調剤基本料 | 区分等の変更がなければ届出不要 |
| 在宅薬学総合体制加算1 | 区分の変更がなければ届出不要ですが、2026(令和8)年6月1日より新たな施設基準に基づき算定する場合は、2026(令和8)年6月1日(最初の開庁日)までに届出が必要 |
3.施設基準等の名称が変更されたものの、2026(令和8)年5月31日時点で当該点数を算定していた薬局であれば新たに届出が不要なもの
- 電子的調剤情報連携体制整備加算
上記が該当します。
自薬局がどの届出が必要かを最初に確認することが、届出準備の出発点になります。特に第1分類の項目は届出なしには算定できませんので、漏れがないか優先的にチェックしましょう。
引用元:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】・令和8年3月5日版 /厚生労働省
今からでも間に合う!現場薬剤師が届出までに準備すべきアクション
施設基準届出に関連する点数項目について、現場レベルで取り組むべき具体的なアクションを整理します。
