薬局経営コンサルが解説!調剤報酬改定2026

更新日: 2026年7月9日 津留 隆幸

26改定施行後の新ルール、ポイントや設備負担に頼らず「選ばれる薬局」に

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こんにちは、ネグジット総研の津留です。
令和8年度調剤報酬改定は6月施行を迎え、現場対応としては一つの区切りを迎えました。一方で、施行後にも、今後の薬局経営に影響する事務連絡が新たに示されています。

今回取り上げるのは、ポイント付与や送料無料などに関する「経済的誘引規制」の明確化と、高齢者施設等への什器・システム費用負担などに関する「利益供与」の明確化です。

一見すると別々のテーマですが、いずれも「保険薬局における経済上の利益による患者誘引の禁止」という同じ療養担当規則の考え方から導かれており、令和8年6月23日付の事務連絡で示された、根を同じくするルールです。

共通しているのは、「ポイントや値引き、施設との費用関係によって患者さんを引き寄せる」手法に対し、制度上の線引きが進んでいるという点です。

立地や利便性そのものが否定されるわけではありませんが、今後はそれだけで薬局経営を支えることが難しくなり、薬剤師の対応、服薬管理、在宅・施設対応、多職種連携といった本来の薬局機能が、より重要になります。

今回は、6月施行後に明確化されたこの2つのテーマを、現場薬剤師への影響も含めて整理します。

経済的誘引規制の明確化―ポイント・処方箋受付サイト・送料無料に歯止め

令和8年6月23日厚生労働省事務連絡「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」/厚生労働省保険局医療課の情報を元にネグジット総研津留作成

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令和8年6月23日厚生労働省事務連絡「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」 /厚生労働省保険局医療課の情報を元に筆者作成

まず、患者さんへの経済的誘引に関する明確化です。今回整理されたのは、主に①一部負担金へのポイント付与、②処方箋受付サイトを通じたキャッシュバックやポイント供与、そして③調剤した薬剤の送料の無料化・減額広告の3点です。

①一部負担金へのポイント付与

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津留 隆幸
つる たかゆき

薬局コンサルタント
大阪府立大学大学院修了後、大手コンサルティング会社(一部上場)に入社。食品メーカーのコンサルティング業務に従事後、現在は医業経営の総合コンサルティングサービス・ネグジット総研にて薬局コンサルタントとして活躍中。組織の経営理念実現に向けた中期経営計画策定・人事処遇制度改革や、人材教育支援を手掛ける。YouTube「薬局経営支援チャンネル」で薬局業界に特化した経営情報を配信中。

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