第1回 2018年度調剤報酬改定の真意は何か?

大きな改定となる2018年度(平成30年度)調剤報酬改定。薬局・薬剤師は今後何をすべきか。具体的な方策について、医師、薬局経営者、両方の立場から狭間 研至氏に語っていただきました。
「標準的」な薬剤師業務に対する点数は減額
昨年秋頃から議論されていた診療報酬改定は、本年1月24日の中央社会保険医療協議会総会において、いわゆる「短冊」が示され大きな方向性が明らかになりました。今後、それらの項目にどのような「点数」が付与されるのか、具体的な調整やQ&Aを経て実際にどうなるかは流動的です。しかしながら、調剤報酬については、非常に大きな変化があることは確実となったと感じています。「処方せんを応需して、監査し、疑わしい点は医師に照会して解消する。正確・迅速に調剤して、適切でわかりやすい服薬指導とともに薬剤を患者さんに交付する。一連のできごとを、遅滞なく薬歴に記載する。」という、長らく「標準的」と思われてきた薬剤師の業務に対する調剤報酬は減額されることが分かったということです。
具体的には、「調剤基本料」「基準調剤加算」「調剤料」「後発医薬品調剤体制加算」といった、一定の基準を満たせば、薬局での基本的業務をこなすことで算定できた項目の点数が下がるということです。このことは、規模の大きな全国的なチェーン薬局にとどまらず、中小はもとより、いわゆる平均以下の規模の薬局まで対象となるように設計が組み替えられています。
誤解を恐れずに申し上げるならば「儲かっている大型門前は引き下がるだろうけど、うちのように小さいところは大丈夫」というものではないケースが出てくるということです。