26改定:服用薬剤調整支援料2の1000点に見合う薬剤レビューの条件とは?
2026年の調剤報酬改定では、薬剤師の対人業務をより高く評価する方針が鮮明となりました。とりわけ「服用薬剤調整支援料2」の算定要件に対する見直しは、薬剤師が取り組むべき対人業務の具体的な指針を示す内容となっています。
今回は、服用薬剤調整支援料2の概要と、同加算を算定するために必要な薬剤レビューについて整理します。さらに、薬剤レビューの実施をめぐる課題や問題を多面的に考察したいと思います。
「服用薬剤調整支援料」とは?26改定ではどうなる?
服用薬剤調整支援料は、ポリファーマシー状態にある患者に対し、薬剤師が薬学的な観点から処方内容を調整・適正化することを評価する報酬項目で、2018年に新設されました。
同支援料は1と2に分かれていますが、2026年度の調剤報酬改定で大きく見直された項目は2であり、算定できる点数が110点から1000点へと、約9倍に引き上げられました1)2)。
本改定では、単に薬の数を減らすことだけでなく、薬の潜在的な有害事象リスクを低減し、臨床的なベネフィットの最大化を実現するためのプロセスが重視されることとなりました【図1を参照】。
「服用薬剤調整支援料2」を算定するためには、ポリファーマシー対策に関する研修を受けた「かかりつけ薬剤師」である必要があります。
この場合の研修とは、日本老年薬学会の提供する老年薬学服薬総合評価研修会の修了、あるいは日本老年薬学会が定める老年薬学認定薬剤師の取得です3)。
また、患者や家族からの聞き取りに加え、検査値などの客観的な臨床情報を収集したうえで、処方薬剤の有効性および安全性を評価しなければなりません。さらに、一連の評価に基づいて解決すべき薬剤関連問題を特定し、処方医に具体的な調整案を文書で提案することが必要となります。
なお、本改定に伴う服用薬剤調整支援料2の運用は、令和9年6月1日から適用される予定です。
【図1】服用薬剤調整支援料2の新旧対比
| 区分 | 現行(改定前) |
令和8年度改定後 (令和9年6月施行予定) |
|---|---|---|
| 点数 | イ:(重複投薬等の解消に係る実績あり)110点 ロ:(重複投薬等の解消に係る実績なし)90点 |
1000点 |
| 実施主体 | 薬剤師(制限なし) | 研修を受けた「かかりつけ薬剤師」 |
| 評価の視点 | 重複投薬等の解消 | 薬物療法の包括的な適正化支援 |
| 重視される情報 | 患者が服用中の薬剤の一元的な把握 | 検査値や有害事象等の評価 |
| 算定頻度・制限 | 3か月に1回 | 6か月に1回、 薬剤師1人につき月4回まで |
参考文献1~3をもとに筆者作成
