服薬情報等提供料【2】とは?算定条件や注意点を確認しよう
服薬情報等提供料には1・2・3があります。
今回は、3つの中でくるみぱんが勤務している薬局で算定回数の多い【2】について、条件や算定時の注意点についてまとめました。
服薬情報等提供料って?
大まかに言うと、薬剤の使用が適切に行われるよう、医療機関や患者の求め等により必要な情報を提供したときに算定できる点数です。
保険医療機関と保険薬局の連携のもと、医薬品の適正使用を推進することを目的としています。服薬情報等提供料【2】はこのあと述べるので、1と3について簡単に確認しておきます。
1:保険医療機関からの求めにより、残薬報告や分割調剤時の体調変化等を文書等で報告した場合、月1回30点を算定できる。
3:入院前の患者について保険医療機関からの求めにより服用薬の整理、情報提供した場合に3カ月に1回50点を算定できる。
まずは、服薬情報等提供料【2】の原文を確認!
服薬情報等提供料【2】は1回で20点を算定できます。調剤報酬点数表において、服薬情報等提供料【2】は以下のように記載されています。