服薬情報等提供料【1】とは?診療報酬改定での変更ポイントもチェックしよう!
服薬情報等提供料には1・2・3とありますが、今回は【1】の条件や算定時の注意点についてまとめました。
【2】や算定のポイントについては以前まとめているので、どんなものか忘れてしまった方はぜひ、復習しましょう(令和6年度の診療報酬改定にて服薬情報等提供料2の内容は変更予定です。最新の情報も併せてご確認ください)。
服薬情報等提供料【1】の原文を確認
調剤報酬点数表において、服薬情報等提供料【1】に関してはこう記載されています。
「保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること」
ただし、令和6年度の診療報酬改定において、最後の「これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること」という一文が削除される改定案が出ています。
今後は薬歴への記載が不要になるかもしれませんね。
算定できる点数は?
情報を提供したとき、月1回30点を算定できます。算定は患者が次に来局した際に行います。