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薬剤師くるみぱんの勉強ノート

更新日: 2024年3月12日 くるみぱん

服薬情報等提供料【1】とは?診療報酬改定での変更ポイントもチェックしよう!

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服薬情報等提供料には1・2・3とありますが、今回は【1】の条件や算定時の注意点についてまとめました。

【2】や算定のポイントについては以前まとめているので、どんなものか忘れてしまった方はぜひ、復習しましょう(令和6年度の診療報酬改定にて服薬情報等提供料2の内容は変更予定です。最新の情報も併せてご確認ください)。

服薬情報等提供料【1】の原文を確認

調剤報酬点数表において、服薬情報等提供料【1】に関してはこう記載されています。

「保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること」

ただし、令和6年度の診療報酬改定において、最後の「これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること」という一文が削除される改定案が出ています。

今後は薬歴への記載が不要になるかもしれませんね。

算定できる点数は?

情報を提供したとき、月1回30点を算定できます。算定は患者が次に来局した際に行います。

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国家試験に受かり、薬学生から薬剤師となったくるみぱんさん。現場での実践的なスキルや薬剤師に必要な専門知識をわかりやすくまとめた勉強ノート「くるみぱんの 薬学×付箋ノートBOOK」は、Instagramでも大人気。薬剤師くるみぱんさんの、ためになる勉強ノートをご紹介します。
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