服薬情報等提供料【3】とは?「診療報酬改定」での変更点も確認!
服薬情報等提供料には1・2・3とありますが、今回は【3】の条件や算定時の注意点についてまとめました。
服薬情報等提供料【1】や服薬情報等提供料【2】や算定のポイントについては以前まとめているので、どんなものか忘れてしまった方はぜひ、復習しましょう(2024年度の診療報酬改定にて服薬情報等提供料【2】の内容は変更になります。最新の情報をご確認ください)。
まずは服薬情報等提供料【3】の原文を確認!
調剤報酬点数表において、服薬情報等提供料【3】に関しては「入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあった場合において、当該患者の同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に3月に1回に限り算定する。」と記載されています。
これまで記載のあった「これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。」という一文が2024年度の診療報酬改定で削除されました。
点数などには変更はありませんでした。
服薬情報等提供料【3】ってどんな加算?
入院前に持参薬の確認・整理を薬局が行うことを評価するために、2022年度の診療報酬改定で新設されたものです。情報提供だけでなく、必要に応じて持参薬の整理が必要になります。