「在宅移行初期管理料」を算定するために薬局がやるべきことって?


2024年度(令和6年度)の調剤報酬改定で新設された「在宅移行初期管理料」は、在宅医療開始時における薬剤師の役割が評価された項目です。高齢化に伴い在宅医療のニーズが高まる中、薬剤師が専門性を発揮して地域医療に貢献することが期待されています。
今回は、在宅移行初期管理料の算定要件や実際の業務内容までポイントをまとめました。
「在宅移行初期管理料」ってなに?
退院直後などのこれから在宅医療が始まる患者に対し、計画的な在宅訪問よりも前に訪問して、残薬を回収、一包化、カレンダーセット、他職種との情報共有などを行う場面は多々あるかと思います。
このような、在宅医療にスムーズにつなげるための薬学的支援に対する点数が在宅移行初期管理料です。
「在宅移行初期管理料」の算定点数について
「在宅移行初期管理料」は230点です。
在宅患者訪問薬剤管理指導料・居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費の初回算定日の属する月に、1回限りで算定することができます。
なお、調剤報酬明細書の摘要欄に事前訪問した日付を記載する必要があります。

「在宅移行初期管理料」の算定対象となる患者は?
対象となるのは、在宅療養を開始する予定の通院困難な患者で、服薬管理の支援が必要な以下の要件を満たした患者です。
①対象疾患・状態
- 認知症患者や精神障害のある患者など自己での服薬管理が困難な方
- 18歳未満の障害児
- 6歳未満の乳幼児
- 末期のがん患者
- 注射による麻薬投与が必要な患者
②医師の指示
「在宅患者訪問薬剤管理指導料」または「居宅療養管理指導費」あるいは「介護予防居宅療養管理指導費」に関する医師の指示があること。
③居住人数
基本的には、施設ではなく個人在宅の患者が対象です。ただし、施設入居者でも「単一建物居住者1人」の点数を算定する場合は在宅移行初期管理料の算定対象となります。