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解決!薬剤師の仕事と法律

更新日: 2018年1月26日 赤羽根 秀宜

第5回 薬歴の未記載は法的に問題!? いつまでに記載する必要があるの?

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薬歴の記載って法律ではどうなっているの?

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薬歴の記載って法律ではどうなっているの?


薬歴の未記載は過去に問題になったことも

 以前、薬歴が未記載で調剤報酬を請求していた薬局が不祥事として報道されたことがありました。その際、薬歴を残す法的な義務や、いつまでに薬歴を残す必要があるのかということが問題になりました。しかし、明確な答えを得られなかった方もいるのではないでしょうか。薬歴は、適切な薬物療法を行うためにはいまや不可欠なものといっていいでしょう。そこで今回は、薬歴について検討してみたいと思います。

薬歴を残す法的な義務はあるのか

 前提として、薬剤師は調剤した際に薬歴を残す法的な義務はあるのでしょうか。もちろ ん、保険調剤において薬剤服用歴管理指導料を算定していれば薬歴を残す義務は当然あり ますが、仮に、算定しない場合には、薬歴を残す法的義務はどうなのでしょうか。

 薬剤師には調剤録の記録等の義務はありますが、法的には明確に薬歴を残す義務はないのです。医師には、カルテ(診療録)の記載義務が課せられていますので(医師法24条)、この点は大きな違いかと思います。

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赤羽根 秀宜
あかばね ひでのり

薬剤師として調剤薬局に10年勤務する傍ら、司法試験に合格。弁護士として、医療・薬事・健康・介護にかかわる業務のほか、企業法務や一般民事も多く取り扱っている。また、業界誌等での執筆、講演も数多く行い、大学でも非常勤講師として講義を持ち教育にも携わっている。 主な著書は『赤羽根先生に聞いてみよう 薬局・薬剤師のためのトラブル相談Q&A47』『薬局・薬剤師のための医療安全にかかる法的知識の基礎』など多数。

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