ママ薬剤師の転職・求人・復職など働き方コラム

更新日: 2025年1月12日 薬剤師コラム編集部

ママ薬剤師の産休・育休を徹底解説!もらえる手当と産休・育休のしくみ

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子どもを育てながら働く女性にとって、「仕事と子育て・家庭の両立」には不安がつきものですよね。特に産休や育休を取る際には、「どれくらい休めるの?」「給料はどうなるの?」「復帰はできるの?」といった疑問が次々に浮かんでくるものです。

この記事では、ママ薬剤師が抱える不安を少しでも軽くするために、産休・育休に関する基本情報をまとめました。ママ薬剤師におすすめの働き方もお伝えするので、ぜひ参考にしてください。

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ママ薬剤師の不安…産休・育休をとって職場復帰できる?

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薬剤師の仕事なら、結婚しても子どもが産まれても、ずっと続けられる。こうした理由で薬剤師を目指した方も多いのではないでしょうか。

しかし、いざ出産を控えると、「産休や育休は本当に取得できるのだろうか」「職場復帰はスムーズに進むのだろうか」と、不安を感じることもあるかもしれません。

産休や育休は、法律で保障された大切な権利です。出産や育休を経ても、仕事を辞める必要はありません。

正しい知識を持てば、安心して休みを取ることができ、復帰もスムーズに進められます。

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ママ薬剤師の産休について

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産休は、出産前後の体を守り、安心して赤ちゃんを迎える準備をするために法律で定められた制度です。

これから出産を迎えるママ薬剤師にとって、産休をいつから取得できるのか、また利用するための条件を知ることはとても大切。ここでは、産休の基本について詳しく解説していきます。

産休制度について

産休制度とは、労働基準法で定められた、出産前後に働く女性が仕事を休める仕組みです。

出産に伴う体の負担を軽減し、安心して出産や体の回復に専念できる環境を整えるために作られました。

産休には、出産前の準備期間に休む「産前休業」と、出産後の回復のために休む「産後休業」があります。両方を合わせて「産休制度」と呼ばれています。

なお、産休制度は「女性のためのもの」とされており、男性が利用することはできません。

産前休暇

産前休業は、自然分娩の場合、出産予定日の42日前(6週間前)から出産日まで取得できる休暇です。

双子以上の多胎妊娠では、さらに早く98日前(14週間前)から休めるようになっています。

「必ず休まなきゃいけないの?」と思う方もいるかもしれませんが、希望すれば出産前日まで働くことも可能です。

ただし、休業を希望した場合、職場はその期間に女性を働かせることは法律で禁じられています。

体調や状況に応じて、無理なく産前休業を活用しましょう。

産後休暇

労働基準法では、出産の翌日から8週間は働くことが禁じられています。ただし、出産後6週間が経過し、本人が希望し、医師の許可があれば働くことが認められる場合もあります。

つまり、最低でも6週間は必ず休む必要があり、その後の復帰時期は自分で決めることができる、ということです。

早く職場に戻りたい。そう思う方もいるかもしれませんが、産後は体の回復を最優先にすることが大切。職場としっかり相談しながら、自分の体調や家庭の状況に合わせて無理のないタイミングで復帰を計画しましょう。

産休が取れる条件

産休を取るための条件はとてもシンプルです。それは、「会社に雇われていること」だけ。これだけで産休を取得する権利があります。

極端な例になりますが、入社して1カ月目の社員でも産休を取得可能です。

対象となる「出産」は、妊娠4カ月(約85日)を過ぎた場合です。たとえ流産や早産、人工妊娠中絶になった場合でも、産休の対象に含まれるので安心してください。

産休はすべての働く女性を守るための制度です。ママ薬剤師もぜひ制度を活用し、安心して出産準備を進めましょう。

ママ薬剤師の育休について

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産休が体の回復を目的としているのに対し、育休は子どもと過ごす時間を確保しながら、その後の職場復帰をスムーズに進めるために作られた制度です。産休を取得した後は、そのまま育休を取得できます。

「産休と同じように誰でも取れるの?」と思うかもしれませんが、育休にはいくつか条件があります。そのため、制度をしっかり理解することが大切です。

ここからは、育休制度の基本や、取得するための条件について解説します。

育休制度について

育休は、1歳未満の子どもを育てるために仕事を休むことができる、法律で定められた制度です。育児・介護休業法に基づいており、女性だけでなく男性も取得可能です。

基本的には子どもの1歳の誕生日まで取得できますが、保育園に入れないなどの事情があれば、最長で2歳まで延長することができます。

法律で保障されているため、職場の就業規則に育休の規定がなくても取得可能です。

また、仕事と育児を両立しやすくするために「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。この制度では、父親と母親がともに育児休業を取得する場合、通常の育休期間が延長され、子どもが1歳2カ月になるまで休業を取ることができます。

育休が取れる条件

育休は、1歳未満の子どもを養育している正社員(無期雇用者)であれば、基本的に取得可能です。

有期雇用者の場合でも、「子どもが1歳6カ月になる日までに雇用契約が終了しないこと」が明らかであれば、取得できます。

ただし、職場に労使協定がある場合、以下の条件に該当する労働者は育休の対象外となる可能性があるため、注意が必要です。

  • 雇用期間が1年未満
  • 1年以内(1歳以降は6カ月以内)に雇用契約が終了予定
  • 週の所定労働日数が2日以下

育休を希望する場合は、開始の1カ月前までに申請が必要です。条件を満たしていれば、会社が申請を拒否することは原則としてありませんので、安心して利用しましょう。

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ママ薬剤師が産休・育休中にもらえるお金

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「産休や育休中、お給料はどうなるの?」と不安に思う方も多いでしょう。実際、産休・育休中は会社からの給与が支払われない場合がほとんどです。

ですが、心配しなくても大丈夫。休業中には、法律で定められた手当や給付金を受け取ることができ、多くのママ薬剤師がこれらの支援で生活を支えています。

ここからは、産休・育休中のお金の扱われ方や、どの程度カバーできるのかについて見ていきましょう。

出産すると給与は下がる?

残念ながら、産休や育休中は会社から給料が支払われないことがほとんどです。給与は働いた対価として支払われるため、企業に給与を支払う義務はありません。

一部の企業では、産休や育休中に給料の一部や全額を支給する場合もありますが、それは珍しいケースと言えるでしょう。

しかし、心配はいりません。「出産育児一時金」や「出産手当金」、「育児休業給付金」といった公的支援を利用することで、生活費をある程度カバーすることが可能です。以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

出産育児一時金

出産育児一時金は、出産費用をサポートするために健康保険から支給される制度です。出産や入院費用は健康保険が適用されないため、この制度を利用して自己負担を軽減できます。

2023年4月以降の支給額は、赤ちゃん1人につき50万円です。

ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は48万8,000円が支給されます。

多胎妊娠の場合は、双子なら100万円、三つ子なら150万円と、赤ちゃんの人数に応じて金額が増えます。

さらに、「直接支払制度」を利用すれば、健康保険が医療機関に直接費用を支払うため、まとまった金額を事前に準備する必要がありません。この制度を活用すれば、安心して出産に臨むことができます。

出産手当金

出産手当金は、産休中の生活費をサポートするために健康保険から支給される手当です。

社会保険に加入している方が対象で、出産予定日の42日前(双子の場合は98日前)から出産後56日までの期間、仕事を休んだ日数分が支給されます。

1日あたりの支給額は、(支給開始前12カ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日) × 2/3で計算されます。

もし予定日より出産が遅れた場合でも、心配ありません。その分の期間もきちんと支給されます。

申請方法は、産前と産後を分けて行うか、一括でまとめて申請するかを選ぶことができます。

育児休業給付金

育児休業給付金は、育休中の生活費を支援するために雇用保険から支給される手当です。

受給には以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険に加入していること
  • 1歳未満の子どもを養育するために育休を取得していること
  • 育休開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12カ月以上あること
  • 育休中の賃金が休業前の8割未満であること
  • 育休中の就業日数が月10日以下、または就業時間が80時間以下であること
  • 有期雇用の場合、子どもが1歳6カ月に達するまでに雇用契約の終了予定がないこと

支給額は、育休開始から180日目までは賃金の67%、181日目以降は50%です。申請後、初回は約2カ月で支給され、その後は2カ月ごとにまとめて支給されます。

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派遣社員やパートは、産休・育休がとれない?

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パートや派遣で働くママ薬剤師の中には、「正社員じゃないと産休や育休は取れないの?」と心配になる方もいるかもしれません。

でも安心してください。産休や育休は正社員だけの特権ではなく、一定の条件を満たせば雇用形態に関係なく取得可能です。

ここでは、パートや派遣で働く場合に産休・育休を取得するための条件やポイントについて詳しく解説します。

パートでも産休・育休はとれる

産休は、雇用形態を問わず、働くすべての女性が取得できる制度です。週に数日しか働いていない場合でも問題ありません。パート薬剤師でも産休を利用できます。

さらに、妊娠や出産を理由に解雇されることは法律で禁止されているので、安心して産休を取得してください。

一方、育休は産休とは異なり、一定の条件を満たす必要があります。主な条件は、「子どもが1歳6カ月になるまで労働契約が継続される見込みがあること」です。

2022年3月までは、「同じ事業主に1年以上雇用されていること」が要件でしたが、現在は撤廃されました。

ただし、労使協定により、一部の労働者が育休の対象外となるケースもあります。事前に勤務先の条件をしっかり確認しておきましょう。

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派遣薬剤師でも産休・育休はとれる

派遣薬剤師として働いていても、産休は取得可能です。産休は労働基準法に基づく制度で、雇用形態に関係なく利用できるため、派遣社員でも特別な条件はありません。

一方、育休を取得するにはいくつかの条件を満たす必要があります。主な条件は以下のとおりです。

  • 子どもが1歳6カ月になるまで労働契約が更新される見込みがあること
  • 派遣元会社が定めた育休取得要件を満たしていること

また、派遣社員の場合、労使協定によってさらに条件が追加されることがあります。

  • 雇用期間が1年未満
  • 週の所定労働日数が2日以下

たとえば上記のような条件を満たさない場合、育休が取れないこともあります。派遣会社によって条件が異なるため、事前に派遣元へ確認しておきましょう。

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スムーズに産休・育休をとれる職場とは

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法律で定められているとはいえ、職場の理解はあるのだろうか、復帰後にうまく働けるだろうか。そう不安に感じるママ薬剤師も少なくありません。

実際、産休や育休を取得しやすいかどうかは、職場の環境によるところが大きいものです。

ここでは、安心して産休・育休を取得し、復帰後も働きやすい職場の特徴について詳しく解説します。

産休・育休経験者の多い職場

産休や育休を取るなら、経験者が多い職場が理想的です。出産や育児への理解が深く、先輩ママ薬剤師たちが積み上げてきたノウハウでしっかりサポートしてもらえます。

また、企業側も対応に慣れているので、制度の利用や復帰後の働き方もスムーズに進められるでしょう。

育休後は短時間勤務や柔軟なシフト調整が可能な場合も多く、育児と仕事の両立がしやすいことも利点です。

産休・育休を経験した薬剤師の多い職場を選べば、安心して産休・育休を取得し、その後も自信を持って働き続けることができるでしょう。

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薬剤師の人数の多い職場

薬剤師の人数が多い職場は、ママ薬剤師にとって産休や育休を取りやすい環境です。

スタッフがたくさんいれば、子どもの急な病気や学校行事で休むときも、その分フォローしてもらいやすく、周りへの負担も軽減できます。

また、シフト制の職場では、人数が多いほどシフトの調整がしやすくなります。急に交代が必要になった場合でも、対応がスムーズです。他の店舗からヘルプが来られる仕組みがある職場なら、より安心して働けます。

人数が多い職場には、産休や育休を経験した先輩薬剤師がいることが多いです。復帰後もアドバイスやサポートを受けられることが期待できます。

育児と仕事を無理なく両立するためには、職場選びの際に薬剤師の人数を確認することが大切です。

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残業の少ない職場

ママ薬剤師には、残業が少ないことが大切なポイントになります。子どものお迎えやごはんの準備、家事をこなすためには、仕事後の時間が確保できる環境が欠かせません。

患者さんが多いクリニックの門前薬局や病院の近くにある調剤薬局では、診療時間が延びることが多く、育児との両立が難しくなる場合があります。

一方で、営業時間が決まっているドラッグストアや、フレックス制度がある職場では、勤務時間がある程度一定で、育児の予定に合わせやすいでしょう。

残業の少ない職場を選ぶことで、育児と仕事を無理なく両立でき、ママになっても薬剤師として働き続けられます。

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保育所併設の病院

保育所が併設された病院は、育児中のママ薬剤師にとって心強い職場環境です。子どもを預けてすぐに出勤できるので、送迎の時間を短縮でき、朝夕のバタバタを減らせます。

また、子どもが体調を崩しても、小児科で診察を受けた後に仕事へ戻れる場合もあり、安心感があります。休憩中に子どもの様子を見に行けるのも、大きな魅力です。

保育所併設の職場は、女性の働きやすさをサポートする雰囲気があります。急な休みにも「お互いさま」と理解してもらえるため、育児と仕事を無理なく両立できるでしょう。

福利厚生の一環として、保育料が安くなることが多いのも、嬉しいポイントです。

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ママ薬剤師におすすめの働き方は?

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ママ薬剤師として働くには、自分に合った働き方を見つけることが大切です。正社員として安定した収入とキャリアを積む方法もあれば、育児や家事と両立しやすいパートや派遣といった選択肢もあります。

働き方にはそれぞれメリット・デメリットがあるので、家族の状況や自分の目標に合わせて無理のないスタイルを選びましょう。ここでは、ママ薬剤師にぴったりの働き方を紹介します。

正社員

正社員として働く最大の魅力は、毎月の安定した収入に加えて、ボーナスや福利厚生が充実していることでしょう。

長期的なキャリア形成がしやすく、キャリアアップを目指すママ薬剤師に適しています。

産休や育休だけでなく、時短勤務といった制度が整っている職場も多いです。子どもの成長に合わせて無理なく働けるでしょう。

ただし、正社員はフルタイム勤務が基本のため、パートや派遣と比べて時間の融通が効きにくい点には、注意が必要です。残業や責任を伴う業務も多くなるため、家族や職場のサポートが欠かせません。

安定した収入とキャリアを大切にしたいママ薬剤師には、正社員がおすすめです。

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パート・アルバイト

パートやアルバイトは、働く時間を自分の都合に合わせて選べる柔軟な働き方です。育児や家事を優先しながら、週に2〜3日や短時間だけというように働けるので、家庭の状況に応じて無理なく続けられます。

また、家や保育園に近い職場を選びやすく、送迎の負担を減らせるのも魅力です。

一方で、正社員と比べると給与や福利厚生が少ないことや、キャリアアップの機会が少ない点は、デメリットと言えるでしょう。それでも、子どもが成長した後に正社員に転職する選択肢もあります。

育児を優先しながら働きたいママ薬剤師には、パート・アルバイトがぴったりの働き方です。

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派遣社員

短い時間で効率よく稼ぎたいママ薬剤師には、派遣社員がおすすめです。派遣薬剤師の時給は地域にもよりますが、パート薬剤師の約1.5倍と高めなので、限られた時間でもしっかり収入を得られます。

派遣は契約期間が決まっているので、更新の際に勤務条件や就業先を見直すことが可能です。子どもの成長や家庭の状況に合わせて、働き方を柔軟に調整できます。

ただし、職場が定期的に変わるため、正社員のように同じ職場でキャリアを積むのは難しいかもしれません。

それでも、柔軟な働き方と高時給を両立したいママ薬剤師には、派遣社員は魅力的な選択肢です。

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自分に合った働き方を選ぶには転職も有効

育児と仕事を両立したいママ薬剤師には、転職という選択肢もあります。

特に、出産前に産休や育休が取りやすい職場に転職しておくと、産後の職場復帰がスムーズに進むでしょう。

転職を考える際には、転職エージェントの活用がおすすめです。

エージェントは、個別にキャリア相談を行い、希望に合った職場を紹介してくれます。 しかも、非公開求人も多いので、思いがけない好条件の職場に出会えるかもしれません。

さらに、面接の日程調整や条件交渉など、手間のかかる手続きもすべて代行してくれます。育児や家事で忙しいママ薬剤師でも、効率的に転職活動を進められるでしょう。

子育て中の転職は大変です。エージェントを活用して負担を減らしながら、新しい働き方を見つけてみてはいかがでしょうか。

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まとめ

ママ薬剤師の産休・育休を徹底解説!もらえる手当と産休・育休のしくみの画像10

産休や育休を取るとき、「給料はどうなるの?」「育児と仕事を両立できるの?」と不安になることもありますよね。

でも、「出産育児一時金」や「出産手当金」といった公的サポートを活用すれば、経済的な心配はぐっと減らせます。また、産休や育休の取得実績が多い職場や、残業が少ない環境を選べば、育児との両立もしやすくなります。

もし働き方に悩んでいるなら、転職して自分に合った職場を探すのも一つの手です。育休が取りやすく、復帰後も無理なく働ける職場が見つかるはずです。

一歩ずつ前に進めば、家庭と仕事の両立はきっと実現できます。自分らしく働ける職場を見つけて、育児も仕事もどちらもあきらめずに充実した毎日を送りましょう。

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薬剤師コラム編集部

「m3.com」薬剤師コラム編集部です。
m3.com薬剤師会員への意識調査まとめや、日本・世界で活躍する薬剤師へのインタビュー、地域医療に取り組む医療機関紹介など、薬剤師の仕事やキャリアに役立つ情報をお届けしています。

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